○彦根市城山観覧料徴収条例
(昭和38年3月28日条例第4号)
改正
昭和39年2月25日条例第5号
昭和40年3月27日条例第13号
昭和41年3月26日条例第13号
昭和43年3月27日条例第27号
昭和45年12月25日条例第39号
昭和49年3月26日条例第26号
昭和51年3月29日条例第15号
昭和52年3月29日条例第16号
昭和55年4月1日条例第13号
昭和57年4月1日条例第12号
平成4年3月25日条例第10号
平成6年3月25日条例第11号
平成18年6月23日条例第35号
平成19年9月25日条例第34号
平成20年3月24日条例第19号
平成20年6月27日条例第32号
平成28年9月28日条例第34号
平成29年10月17日条例第29号
平成31年3月22日条例第10号
令和6年3月26日条例第19号
令和6年9月26日条例第38号
(観覧料の徴収)
(使用料の徴収等)
(使用許可)
(観覧料の徴収場所)
(観覧料および使用料)
(観覧料等の減免)
(観覧料等の還付)
(前売り券)
(委任)
(施行期日)
(観覧料の特例)
区分観覧料玄宮園のみの観覧料
個人一般1,000円200円
小中学生300円100円
団体30人以上一般900円180円
小中学生270円90円
100人以上一般800円160円
小中学生240円80円
300人以上一般700円140円
小中学生210円70円
備考 上記の金額は、1人1回当たりの金額とする。
(施行期日)
(観覧料の徴収場所の特例)
(観覧料の特例)
区分観覧料セット券を利用した場合の観覧料
個人一般1,000円900円
小中学生200円200円
団体30人以上一般900円810円
小中学生180円180円
100人以上一般800円720円
小中学生160円160円
300人以上一般700円630円
小中学生140円140円
備考 
1セット券とは、城内と彦根城博物館を併せて観覧する場合の観覧券とする。
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上記の金額は、1人1回当たりの金額とする。
別表第1(第5条関係)
区分観覧料セット券を利用した場合の観覧料玄宮園のみの観覧料
個人一般1,000円900円400円
小中学生300円250円150円
団体一般800円720円320円
小中学生240円200円120円
備考 
別表第2(第5条関係)
区分使用料
城内の施設を利用して営業をする者および業として写真を撮影する者市長が定める。
業として映画、テレビジョンその他これらに類するものを撮影する者50,000円以内(4時間未満の使用に限る。)または80,000円以内(4時間以上8時間未満の使用に限る。)で市長が定める。ただし、午後5時以後の使用については、別に市長が定める額を加算する。
興行を行う者1平方メートル 日 10円
競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに準ずる催しのため城内の一部を独占して利用する者1平方メートル 日 3円
別表第3(第5条関係)
区分使用料
鳳翔(ほうしよう)台および茶室を利用する者30分未満 3,000円
30分以上4時間未満 10,000円
4時間以上8時間未満 20,000円
御書院棟(玄関棟を含む。)を利用する者30分未満 10,000円
30分以上4時間未満 30,000円
4時間以上8時間未満 60,000円
地震の間棟を利用する者30分未満 5,000円
30分以上4時間未満 20,000円
4時間以上8時間未満 40,000円