○彦根市観光駐車場条例施行規則
(平成17年6月30日規則第67号)
改正
平成28年4月1日規則第10号
令和2年8月18日規則第53号
令和3年12月1日規則第78号
彦根市観光駐車場条例施行規則(昭和45年彦根市規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条
条例第3条の規定により駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を減免することができる者は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車する者とし、全額免除とする。
(1)
道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2)
国または地方公共団体が業務のために使用する自動車
(3)
駐車場の監督、検査、工事等のために使用する自動車
(4)
その他市長が必要と認める自動車
2
使用料の減免を受けようとする者は、彦根市観光駐車場使用料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指定の申請)
第3条
条例第12条第1項の規定による指定の申請は、彦根市観光駐車場指定管理者指定申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1)
団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2)
管理業務の事業計画書
(3)
管理業務に係る収支計画書
(4)
団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5)
その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第4条
条例第12条第2項の規定による指定の通知は、彦根市観光駐車場指定管理者指定通知書(別紙様式第3号)により行うものとする。
2
指定管理者の不指定の通知は、彦根市観光駐車場指定管理者不指定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
3
条例第13条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市観光駐車場指定管理者指定取消し通知書(別記様式第5号)により、指定停止の通知は彦根市観光駐車場指定管理者指定停止通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、第3条、第4条(第3項の指定停止の通知に係る部分を除く。)および別記様式第2号から別記様式第5号までの規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年8月18日規則第53号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
彦根市観光駐車場使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
彦根市観光駐車場指定管理者指定申請書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
彦根市観光駐車場指定管理者指定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
彦根市観光駐車場指定管理者不指定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
彦根市観光駐車場指定管理者指定取消し通知書
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
彦根市観光駐車場指定管理者指定停止通知書
[別紙参照]