○彦根市道路占用料徴収条例
(昭和29年8月13日条例第18号)
改正
昭和34年3月20日条例第8号
昭和45年10月1日条例第35号
昭和50年4月1日条例第13号
昭和58年3月30日条例第13号
昭和59年3月31日条例第6号
昭和61年3月29日条例第12号
平成2年3月30日条例第22号
平成6年3月25日条例第8号
平成9年3月25日条例第15号
平成12年3月28日条例第33号
平成20年3月24日条例第20号
平成24年12月20日条例第40号
平成25年3月26日条例第31号
平成25年9月20日条例第44号
平成26年12月22日条例第48号
平成27年6月26日条例第50号
平成29年12月22日条例第34号
令和2年3月24日条例第18号
令和2年12月10日条例第40号
令和5年12月19日条例第33号
(総則)
(占用料)
(類似の占用料)
(占用料の増額)
(減免措置)
(占用料徴収の時期)
(占用料算定の期間等)
(占用料の追徴)
(占用料の還付)
(占用料の徴収方法)
(督促)
(督促手数料)
(延滞金)
(施行期日等)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条、第3条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年570円
第2種電柱870円
第3種電柱1,200円
第1種電話柱510円
第2種電話柱810円
第3種電話柱1,100円
その他の柱類51円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年5円
地下に設ける電線その他の線類3円
路上に設ける変圧器1個につき1年490円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年300円
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所1個につき1年1,000円
郵便差出箱および信書便差出箱420円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,800円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,000円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年21円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの30円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの45円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの61円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの91円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの120円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの210円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの300円
外径が1メートル以上のもの610円
法第32条第1項第3号に掲げる施設自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ1メートルにつき1年3円
その他のもの10円
道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年810円
その他のもの上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年510円
地下に設けるもの300円
その他のもの1,000円
法第32条第1項第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,000円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街および地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路900円
地下に設ける通路540円
その他のもの1,000円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日18円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月180円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月180円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年1,800円
標識1本につき1年810円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日18円
その他のもの1本につき1月180円
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日18円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月180円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月1,800円
その他のもの900円
政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年1,000円
政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月180円
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設100円
政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上または高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.012を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.015を乗じて得た額
その他のものAに0.011を乗じて得た額
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.011を乗じて得た額
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるものAに0.015を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
政令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.015を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
政令第7条第14号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
備考