○彦根市法定外公共物管理条例
(平成16年12月27日条例第24号)
(目的)
第1条
この条例は、法定外公共物の管理および利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全および適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「法定外公共物」とは、彦根市が管理する道路、河川等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用または準用を受けないものをいう。
(市の責務)
第3条
市は、第1条の目的を達成するため、法定外公共物の適正な管理に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条
市民は、法定外公共物が市民の財産であることを念頭に置き、地域住民の構成員として、第1条の目的に関する意識の向上に努めるものとする。
2
市民は、法定外公共物の維持・管理に協力し、保安上支障を来さない方法で、適正な管理に努めるものとする。
(行為の禁止)
第5条
何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
法定外公共物を損傷し、または汚損すること。
(2)
法定外公共物にごみその他の汚物、土石、土砂、竹木等を投棄し、またはたい積すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第6条
次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
法定外公共物の敷地、水面または流水を占用すること。
(2)
法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、または除去すること。
(3)
法定外公共物の流水を停滞させ、または引用すること。
(4)
法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他形状を変更する行為をすること。
(5)
法定外公共物の敷地内において、土石、土砂、竹木その他の産出物を採取すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2
市長は、占用等が法定外公共物の保全または利用に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、前項の許可を与えることができる。
3
市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全または利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第7条
前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第8条
第6条の規定による法定外公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。
ただし、市長が特に必要と認めたものについては、10年以内とすることができる。
2
前項の許可期間満了後、引き続き占用等の許可を受けようとするときは、期間満了前30日までに市長の許可を受けなければならない。
(占用料等の徴収)
第9条
市長は、占用者から占用料および採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2
占用料等の額および徴収方法は、彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)および彦根市準用河川に関する占用料条例(平成12年彦根市条例第9号)を準用する。
(占用料等の減免および還付)
第10条
占用料等の減額、免除および還付については、彦根市道路占用料徴収条例および彦根市準用河川に関する占用料条例を準用する。
(管理義務等)
第11条
占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を良好な状態に維持・管理するとともに、法定外公共物の機能に支障が生じないようにしなければならない。
(地位の承継)
第12条
占用者について相続、合併または分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により使用等の許可に基づく権利を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2
前項の規定により、占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条
占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。
ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(国等に関する特例)
第14条
国または他の地方公共団体は、第6条第1項に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
(検査を受ける義務)
第15条
第6条第1項に掲げるもののうち工事に関する許可を受けた者は、当該工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。
(市長の監督処分)
第16条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または工作物等の改築、移転もしくは除去、当該工作物等により生じる損害を防止するために必要な施設を設けることもしくは法定外公共物を原状に回復することを命じることができる。
(1)
この条例の規定またはこの条例に基づく処分に違反している者
(2)
占用等の許可に付した条件に違反している者
(3)
偽りその他不正の手段により占用等の許可を受けたと認められる者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者に対して、前項に規定する処分をし、または必要な措置を命じることができる。
(1)
国、県また市が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2)
占用者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第17条
次に掲げる理由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1)
占用等の許可の期間が満了したとき。
(2)
占用者が死亡し、または解散した場合において、承継人がいないとき。
(3)
占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4)
占用等の許可が前条の規定により取り消され、または効力を停止されたとき。
(5)
法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第18条
占用者は、前条の規定(第2号および第5号を除く。)により占用等の許可がその効力を失ったときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2
前項の原状回復に要する費用は、占用者の負担とする。
(損害賠償)
第19条
法定外公共物を滅失し、または損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(境界確定)
第20条
市長は、隣接地の所有者等から法定外公共物の境界確定の申出があったときは、当該隣接地の所有者等との協議により境界を確定することができる。
2
前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地の所有者等の負担とする。
(立入調査等)
第21条
市長は、法定外公共物の調査、測量等を行うため、必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第22条
市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産の用途を廃止し、同項に規定する普通財産とすることができる。
(1)
現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められないとき。
(2)
代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3)
その他法定外公共物として存置する必要がないと認められるとき。
(過料)
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)
第5条の規定に違反した者
(2)
占用等の許可を受けずに第6条第1項各号に該当する行為をした者
(3)
第16条第1項の規定による命令に違反した者
2
詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第24条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の過料に処する。
(委任)
第25条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲渡を受けた法定外公共物に対し、滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号。以下この項において「県条例」という。)第4条および第5条の規定による滋賀県知事の許可を受けた者は、この条例による占用者とみなす。
この場合において、当該占用者の占用等の許可の期間は、県条例において滋賀県知事からの許可を受けた期間とし、当該期間の占用料等は、免除するものとする。
(年度途中に関係法令等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)
3
法定外公共物が年度途中に道路法および河川法の適用を受けることとなった場合は、占用等の許可はその効力を失うものとする。
この場合において、占用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに占用その他の許可を受けたときは、当該占用者がこの条例に基づく占用料等を納入している場合(第10条の減免規定の適用を受けた場合を除く。)に限り、彦根市道路占用料徴収条例に基づく占用料および彦根市準用河川に関する占用料条例の規定に基づく流水占用料等を徴収しないものとする。