○彦根市法定外公共物管理条例施行規則
(平成17年3月25日規則第17号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市法定外公共物管理条例(平成16年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条
条例第6条第1項、第7条または第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、彦根市法定外公共物占用等(許可・許可の変更・許可の更新)申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
位置図
(2)
土地台帳字絵図(公図)
(3)
現況写真
(4)
実測平面図、横断面図、構造図および求積図
(5)
利害関係人の同意書
(6)
その他市長が必要と認める書類
(住所等変更の届出)
第3条
条例第6条第1項の規定による許可を受けた者が、住所を移転し、または氏名もしくは名称を変更したときは、彦根市法定外公共物占用者住所等変更届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(占用料等の減免および還付)
第4条
条例第10条の規定により占用料等の減額、免除および還付を受けようとする者は、彦根市法定外公共物占用料等(減免・還付)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第5条
条例第12条第2項の規定による届出は、彦根市法定外公共物地位承継届出書(別記様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の承認)
第6条
条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、彦根市法定外公共物権利譲渡等承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(占用等廃止の届出)
第7条
条例第18条第1項の規定により法定外公共物を原状に回復しようとする者は、彦根市法定外公共物占用等廃止届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(境界確定)
第8条
条例第20条第1項の規定により境界を定めた場合には、境界確定申出者は、次に掲げる事項を記載した境界確定書を作成しなければならない。
(1)
境界を確定した法定外公共物および隣接地の所在
(2)
隣接地の所有者の住所および氏名または名称
(3)
立会日および協議が整った日
(4)
境界標の位置および番号
(5)
その他参考となる事項
(証明書)
第9条
条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第7号)とする。
(用途廃止)
第10条
条例第22条に規定する用途廃止を申し出ようとする者は、彦根市法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
彦根市法定外公共物占用等(許可・許可の変更・許可の更新)申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
彦根市法定外公共物占用者住所等変更届
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
彦根市法定外公共物占用料等(減免・還付)申請書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
彦根市法定外公共物地位承継届出書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
彦根市法定外公共物権利譲渡等承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
彦根市法定外公共物占用等廃止届出書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
身分証明書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
彦根市法定外公共物用途廃止申請書
[別紙参照]