○地価公示図書閲覧規程
(昭和49年7月12日告示第49号)
改正
昭和54年4月1日告示第22号
昭和57年4月1日告示第34号
平成3年3月30日告示第34号
平成9年6月30日告示第74号
平成12年3月28日告示第49号
平成16年4月1日告示第70号
平成19年3月23日告示第65号
令和2年4月1日告示第98号
令和5年4月1日告示第141号
令和6年10月1日告示第205号
(趣旨)
第1条
この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)および地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条
図書の設置場所は、彦根市役所都市政策部都市計画課において行うものとする。
(閲覧日および閲覧時間等)
第3条
図書の閲覧日および閲覧時間は、次のとおりとする。
(1)
閲覧日 1月4日から12月28日までの各日
(日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2)
閲覧時間 午前9時から午後4時45分までとする。
2
図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の申込み)
第4条
図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に申し出なければならない。
(厳守事項等)
第5条
閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
閲覧場所において喫煙および火気の使用をしないこと。
(2)
騒音または人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3)
図書等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4)
その他当該係員の指示に従うこと。
2
前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、または取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条
閲覧者が誤って図書を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条
閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条
この規程の施行について必要な事項は、都市政策部長が定める。
付 則
この告示は、昭和49年7月12日から施行する。
付 則(昭和54年4月1日告示第22号)
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日告示第34号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日告示第34号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日告示第74号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日告示第49号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日告示第70号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月23日告示第65号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日告示第205号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。