○彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則
(平成12年3月28日規則第26号)
改正
平成16年4月1日規則第13号
平成17年3月31日規則第31号
平成19年3月30日規則第40号
令和元年11月29日規則第25号
令和2年4月1日規則第26号
令和5年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、彦根市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条
登録簿閲覧所の場所は、彦根市元町4番2号彦根市役所都市政策部都市計画課内とする。
(閲覧日および閲覧時間)
第3条
登録簿の閲覧日および閲覧時間は、次のとおりとする。
(1)
閲覧日 1月4日から12月28日までの各日 (土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2)
閲覧時間 午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時30分までとする。
(臨時休日等)
第4条
登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第5条
登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申込み)
第6条
登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に閲覧者の住所、氏名および必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(閲覧上の注意)
第7条
閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。
2
閲覧者は、係員の指示に従い、登録簿を丁重に取り扱わなければならない。
(閲覧の停止または禁止)
第8条
閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止することがある。
(1)
この規則に違反し、または係員の指示に従わないとき。
(2)
登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3)
他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(登録簿の写しの交付)
第9条
登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市公園条例施行規則および彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則の一部改正)
2
次に掲げる規則の規定中「都市建設部都市計画課」を「歴史まちづくり部都市計画課」に改める。
(1)
彦根市公園条例施行規則(昭和54年彦根市規則第16号) 第9条第2項
(2)
彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則(平成12年彦根市規則第26号) 第2条
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
開発登録簿謄本交付申請書
[別紙参照]