○彦根市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
(平成15年3月28日条例第2号)
改正
平成19年9月25日条例第32号
令和4年3月11日条例第3号
(趣旨)
(法第33条第3項の規定により条例で定める技術的細目)
(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第6条 削除
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)
(委任)
別表(第5条関係)
1 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者(現に居住している住宅を所有する者に限る。)と同居し、または同居していた3親等内の親族が、婚姻等による別世帯の構成、転勤等による転入等に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地またはその周辺の地域における土地(自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)
2 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者が、借家からの転居に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合に、当該居住地またはその周辺の地域における土地(自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)
3 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行により、市街化調整区域に存する自己の居住の用に供する住宅を移転し、または除却する必要がある場合に、当該住宅を所有する者が、当該住宅の存する土地の周辺の地域に、従前と同一の用途および同程度の規模で当該住宅に代わるものを建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)
4 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、または当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日前に建築物の建築を目的として造成されている一団の土地の区域であって、次の各号のいずれにも該当するものにおいて、自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められる土地に自己の居住の用に供する住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定めるものに限る。)
(1) 道路および排水施設が第3条第1項第1号イおよびウに準ずる程度に配置されている土地の区域
(2) おおむね50以上の建築物が連たんし、一体的な日常生活圏を構成している土地の区域
(3) 当該土地において当該開発行為を行うことが、彦根市の土地利用に関する計画に照らし支障がないと市長が認める土地の区域