○彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業の施行に関する条例
(平成11年6月28日条例第28号)
改正
平成17年9月27日条例第76号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条-第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条-第19条)
第6章 評価(第20条-第22条)
第7章 清算(第23条-第29条)
第8章 雑則(第30条-第35条)
付則

(趣旨)
(事業の名称)
(施行地区に含まれる地域の名称)
彦根市古沢町字南古町、北古町、沢町および松縄手南の各一部
彦根市里根町字猿ケ瀬の一部
彦根市外町字古江の全部ならびに浄土、備後、大善および外町の各一部
彦根市安清東町字水原および徳田の各全部ならびにコモ場、東安養寺および下川原田の各一部
(事業の範囲)
(事務所の所在地)
(費用の負担)
(保留地の処分方法)
(保留地の処分価格)
(土地区画整理審議会の設置)
(委員の定数)
(委員の任期)
(立候補制)
(予備委員)
(審議委員または予備委員に当選するために必要な得票数)
(委員の補欠選挙)
(学識経験委員の補充)
(基準地積の決定)
(基準地積の更正等)
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
(評価員の定数)
(宅地の評価)
(権利の評価)
(清算金の算定)
(換地を定めない宅地等の清算金)
(清算金の相殺)
(清算金の徴収または交付の通知)
(清算金の分割徴収または分割交付)
徴収または交付すべき清算金の総額分割徴収または分割交付する期限
50,000円未満1年以内
50,000円以上100,000円未満2年以内
100,000円以上200,000円未満3年以内
200,000円以上300,000円未満4年以内
300,000円以上5年以内
(督促手数料および延滞金)
(仮清算への準用)
(所有権以外の権利の申告または届出の受理の停止)
(補償金の前払)
(代理人の指定)
(権利の移動の届出)
(換地処分の時期の特例)
(委任)