○彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理審議会会議規則
(平成12年3月10日規則第11号)
改正
平成17年11月9日規則第92号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業の施行に関する条例(平成11年彦根市条例第28号)第9条の規定により設置する彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(審議会の招集)
第2条
審議会の招集は、市長が行う。
(会長および副会長)
第3条
審議会に会長および副会長をおく。
2
会長および副会長は、委員が互選する。
3
会長は、審議会を総理し、会議の議長となる。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5
会長および副会長の任期は、委員の任期とする。
(会議の開閉)
第4条
会議の開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣言する。
(退席)
第5条
委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。
(発言)
第6条
発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。
2
発言は、議題外にわたることはできない。
ただし、動議は、この限りでない。
(議案の説明)
第7条
議長は、必要があると認められるときは、市長または関係職員に議案の説明および意見または報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第8条
議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第9条
議案の採決は、原則として挙手により決する。
(会議録の作成)
第10条
会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を作成させなければならない。
(1)
会議の日時および場所
(2)
委員の出席状況および出席した市職員の氏名
(3)
議事に付された案件およびその内容
(4)
議事の概要およびその経過
(5)
その他会長において必要と認める事項
(会議録署名人)
第11条
会議録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議のはじめに、会長が出席委員のうちから指名する。
(幹事および書記)
第12条
審議会の庶務に従事させるため、幹事および書記若干名を置く。
2
幹事および書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年11月9日規則第92号)抄
1
この規則は、平成17年12月1日から施行する。