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○彦根市景観条例
わたくしたちのふるさと「彦根」は、雄大な琵琶湖の風景を望み、緑濃い鈴鹿山地や佐和山の山並みをまちの背景として、芹川をはじめとする自然性豊かな幾筋もの河川が琵琶湖へと注いでいる。また、ゆとりとやすらぎを感じさせる広々とした田園が広がり、先人から受け継いだ多くの自然および文化的遺産を有している。
これらの景観を、わたくしたちは、保全、育成または創造することにより、彦根市を人とひと、まちと人とが豊かにふれあう魅力あるまちにしていかなければならない。 わたくしたちは、これらの貴重な自然や文化を守り育て、歴史の中で培われた景観をこれからのまちづくりの中で活用し、その保存に努め、伝統を受け継ぎつつ新しい時代にふさわしい景観を創造し、次の世代へ引き継ぐことを決意し、この条例を制定する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 景観計画等(第7条-第9条)
第3章 行為の規制等(第10条-第17条)
第4章 景観重要建造物等(第18条-第20条)
第5章 景観形成協定(第21条・第22条)
第6章 景観形成市民団体(第23条・第24条)
第7章 表彰、助成等(第25条-第27条)
第8章 彦根市景観審議会(第28条-第33条)
第9章 彦根市景観アドバイザー(第34条-第37条)
第10章 雑則(第38条)
付則
(目的)
(定義)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(専門家の責務)
(景観計画の策定)
(景観計画の策定手続)
(重点地区および一般地区の指定)
(事前協議)
(措置の要請)
(事前協議の終了等)
(届出を要する行為)
(届出を要しない行為)
(届出書の添付図書)
(完了等の届出)
(特定届出対象行為)
(助言および指導)
(勧告等に係る手続)
(報告および公表)
(空地等の管理に関する要請)
(景観重要建造物および景観重要樹木の指定に関する手続)
(標識の設置)
(景観重要建造物および景観重要樹木の管理の方法の基準)
(減失等の届出)
第20条 景観重要建造物または景観重要樹木の所有者は、当該景観重要建造物が減失し、もしくはき損し、または当該景観重要樹木が減失し、枯死し、もしくはき損した場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(景観形成協定の締結)
(景観形成協定の認定)
(景観形成市民団体の認定)
(市民団体の認定の取消し)
(表彰)
(景観重要建造物および景観重要樹木に係る助成等)
(景観形成協定に対する助成等)
(設置)
(組織)
(臨時委員)
(委員の任期)
(会長)
(審議会の運営)
(彦根市景観アドバイザーの設置)
(彦根市景観アドバイザーの委嘱等)
(彦根市景観アドバイザーの任期)
(規則への委任)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(準備行為)
(経過措置)
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