○彦根市景観条例施行規則
(平成9年3月31日規則第29号)
改正
平成19年6月1日規則第57号
平成21年3月4日規則第7号
平成28年4月1日規則第10号
令和2年4月1日規則第26号
令和3年12月1日規則第78号
令和5年4月1日規則第21号
令和7年4月1日規則第16号
(趣旨)
(用語)
(景観計画の策定または変更の提案)
(事前協議の対象となる行為)
(事前協議の申出)
(措置の要請)
(事前協議の終了等)
(景観影響調査等)
(景観影響調査指針)
(景観計画区域内における行為の届出等)
(届出を要しない行為)
(景観計画区域内における行為の変更の届出)
第4条 削除
(適合通知)
(行為の完了の届出等)
(助言・指導・勧告)
(通知に対する協議)
(変更命令等)
(報告および公表)
(身分証明書)
(景観重要建造物指定に関する意見)
(景観重要建造物の指定の提案)
(景観重要建造物として指定しない旨の通知)
(景観重要建造物の指定)
(景観重要建造物の標識)
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
(景観重要樹木指定に関する意見)
(景観重要樹木の指定の提案)
(景観重要樹木として指定しない旨の通知)
(景観重要樹木の指定)
(景観重要樹木の標識)
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
(景観重要建造物および景観重要樹木の管理の方法の基準)
(景観重要建造物または景観重要樹木の滅失等の届出)
(景観重要建造物または景観重要樹木の所有者の変更の届出)
(景観協定の認可の申請)
(景観協定の変更の認可の申請)
(景観協定区域からの除外の届出)
(景観協定の加入の意思表示)
(景観協定の廃止の認可の申請)
(景観整備機構の指定の申請等)
(景観整備機構の業務の報告)
(景観形成協定の記載事項)
(協定の認定の申請)
(協定の認定の要件)
(協定の認定)
(協定の適用および承継)
(協定の変更および廃止)
(協定の認定取消通知)
(景観形成市民団体規約の要件)
(景観形成市民団体の認定の申請)
(景観形成市民団体の認定の通知)
(景観形成市民団体の認定取消通知)
(景観審議会の委員の定数)
(景観審議会の運営等)
(彦根市景観アドバイザー)
(委任)
(施行期日)
(彦根市景観条例施行規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第1条の4、第2条の2関係)
行為の種類行為の規模 
住居系地域および用途指定なしの地域商業系地域工業系地域(工業専用地域は、道路境界線から50メートル以内の区域に限る。)
1 建築物の新築、増築、改築または移転行為に係る部分の建築面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは高さが10メートルを超えるもの行為に係る部分の建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの行為に係る部分の建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが15メートルを超えるもの
上記の建築物に一体となって、または付帯して設置する太陽光発電設備等のモジュール面積が、屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの
2 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更建築面積が500平方メートルを超えるものまたは高さが10メートルを超えるもので、行為に係る部分の面積が屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの建築面積が1,000平方メートルを超えるもの、または高さが13メートルを超えるもので、行為に係る部分の面積が屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの建築面積が1,000平方メートルを超えるもの、または高さが15メートルを超えるもので、行為に係る部分の面積が屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの
上記の建築物に一体となって、または付帯して設置する太陽光発電設備等のモジュール面積が、屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの
3 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更(1) 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの高さが10メートルを超えるもの高さが13メートルを超えるもの高さが13メートルを超えるもの
(2) 汚水または廃水を処理する施設高さが10メートルを超えるもの高さが13メートルを超えるもの高さが13メートルを超えるもの
(3) 電気供給のための電線路または有線電気通信のための線路(その他の支持物を含む。)高さが13メートルを超えるもの
(4) 土地に自立して設置する太陽光発電設備等その他これらに類するもの平面型 太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
平面型 太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
平面型 太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
支柱型 地盤面からパネル上端までの高さが13メートルを超えるもの
(5) 上記以外の工作物高さが10メートルを超えるもの高さが13メートルを超えるもの高さが13メートルを超えるもの
備考 
別表第2(第1条の5関係)
行為の種類図書備考
種類明示または記載すべき事項
建築物または工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更付近見取図(おおむね2500分の1の縮尺のもの)方位、道路、目標となる地物および行為の位置 
配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)(1) 縮尺、方位、敷地の境界線ならびに敷地内の建築物等の位置および規模
(2) 現況写真の撮影方向
 
基本計画図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの)(1) 平面、立面等を用い計画内容が分かる図書
(2) 計画の概要が判別できる事項を明記したもの
 
現況写真行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真撮影方向を示した図を含む。
景観影響調査書調査指針に定める事項景観影響調査を必要とする行為に限る。
その他市長が必要と認める事項 
別表第3(第2条関係)
行為の種類図書備考
種類明示または記載すべき事項等
1 建築物等の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの)方位、道路、目標となる地物および行為の位置 
配置図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの)(1) 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置および規模ならびに届出に係る建築物等と他の建築物等の別
(2) 現況写真の撮影方向
敷地境界線から建築物等までの距離を明示すること。
敷地面積求積図敷地面積の求積に必要な各部分の寸法および敷地の面積を計算した計算書 
外構図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの)(1) 緑化措置(樹木の位置、樹種および樹高)および外構計画
(2) 緑化面積の求積に必要な各部分の寸法および緑地面積を計算した計算書
 
平面図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの)縮尺、方位、間取、床面積の求積に必要な各部分の寸法および床面積を計算した計算書 
立面図(おおむね100分の1以上の縮尺のもので、着色したもの)外周部の材料の種類、仕上げ方法、色彩(2面以上)、最高の高さ、各部分の高さ、開口部の位置および付属設備の内容が分かるもの4面以上とし、色彩についてはマンセル値(日本産業規格Z8721に定める色相、明度および彩度の三属性による色の表示方法)を明記すること。
現況写真行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真撮影方向を配置図に示すこと。
事前協議結果通知書(別記様式第5号) 事前協議の対象となる行為に限る。
その他市長が必要と認める事項 
2 開発行為または土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの)方位、道路、目標となる地物および行為の位置 
地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域および遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣および柵については色彩、樹木については樹種))の内容が分かるもの 
土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)方位および行為後の土地利用計画(土石の採取または鉱物の掘採に類するものにあっては、事後処理の内容が分かるもの) 
断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)行為の前後における土地の縦断図および横断図の内容が分かるもの地形図および土地利用計画図に断面位置を明示すること。
のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)のり面の措置の内容が分かるもの 
現況写真行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真撮影方向を地形図に示すこと。
その他市長が必要と認める事項 
3 木竹の伐採付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの)方位、道路、目標となる地物および行為の位置 
現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種および樹高を示すこと。)、伐採区域ならびに伐採する木竹の種類および高さの内容が分かるもの 
現況写真行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真撮影方向を現況図に示すこと。
その他市長が必要と認める事項 
4 屋外における物件の堆積付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの)方位、道路、目標となる地物および行為の位置 
配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)方位、堆積する位置および高さならびに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣および柵については色彩、樹木については樹種))の内容が分かるもの 
現況写真行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真撮影方向を配置図に示すこと。
その他市長が必要と認める事項 
5 水面の埋立てまたは干拓付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの)方位、道路、目標となる地物および行為の位置 
地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)方位、行為地を含む周辺の地形の現況および行為の区域が分かるもの 
土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)方位および行為後の土地利用計画が分かるもの 
断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)行為の前後における土地の縦断図地形図および土地利用計画図に断面位置を明示すること。
のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)のり面の措置 
現況写真行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真撮影方向を地形図に示すこと。
その他市長が必要と認める事項 
備考 図面の縮尺について、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合は、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺に変更することができる。