○彦根市景観条例補助金交付要綱
(平成9年4月1日告示第50号)
改正
平成15年5月1日告示第93号
平成15年9月12日告示第151号
平成16年5月24日告示第97号
平成19年6月1日告示第140号
(趣旨)
(補助対象行為)
(助成対象団体)
(補助および助成対象)
(交付申請)
(交付決定)
(事業内容の変更等)
(完了期限)
(行為遅延の報告)
(実績報告書の提出)
(補助金の交付)
(検査等)
(額の確定)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(財産の区分の制限)
(書類の整理および保存)
(委任)
別表第1(第4条関係)
補助金の種類補助対象行為および工事費の種類補助率補助金限度額
景観計画区域内における修景事業(大規模建築物等および指定景観重要建造物ならびに指定景観重要樹木に限る)屋上設備を設置する場合の周辺との調和を図るための工事に係る工事費1/10以内500,000円
周辺との調和を図るため勾配屋根を設置するために係る工事費1/10以内500,000円
総合設計制度による公開空地の整備またはその他都市計画法もしくは建築基準法により創出した空地の整備に係る工事費1/3以内1,000,000円
建築物の外壁の大規模な修繕、大規模な模様替えまたは色彩の変更に係る工事費1/10以内300,000円
周辺地域と著しく不調和な広告物の除去または改造等に係る工事費
周辺地域との調和のため特に必要と市長が認める行為に係る工事費
注 
別表第2(第4条関係)
種類助成対象経費の種類区分金額助成率・期間
協定団体活動協定団体設立活動
(1) 協定締結のための視察、講習会、研修会その他会議に要する経費
(2) アンケート調査および協定締結に必要な調査の実施に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
均等割50,000円/地区活動経費の1/2以内
2か年を限度
戸数割500円/戸数
協定締結活動
(1) 協定書作成のための会議等に要する経費
(2) 啓発に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
均等割50,000円/地区活動経費の1/2以内
締結年度のみ
戸数割500円/戸数
協定実践活動
(1) 協定実践のための研修会その他会議に要する経費
(2) 啓発に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
 20,000円/地区活動経費の1/2以内
締結年度の翌年度から3か年
市民団体活動団体設立活動
(1) 市民団体結成のための視察、講習会、研修会その他会議に要する経費
(2) アンケート調査および団体結成に必要な調査の実施に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
均等割50,000円/地区活動経費の1/2以内
1か年を限度
戸数割500円/戸数
実践活動
(1) 団体活動実施のための研修会その他会議に要する経費
(2) 啓発に要する経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
 20,000円/地区活動経費の1/2以内
3か年を限度