○彦根市保存樹木等保全事業補助金交付要綱
(平成7年6月8日告示第71号)
改正
平成19年3月29日告示第78号
平成22年9月27日告示第194号
令和3年4月1日告示第110号
(趣旨)
(補助対象および補助率等)
(補助金交付申請)
(補助の認定)
(補助事業の変更等)
(実績報告)
(雑則)
別表(第2条関係)
補助対象事業補助対象経費補助率限度額
せん定健全育成を図るために行う保存樹(保存樹林を形成する樹木にあっては、地上1.5メートルにおける幹周が150センチメートル以上であるもの)1本当たりのせん定に要する経費2分の1(保存樹林を形成する樹木にあっては、3分の1)24,000円
樹木医等による診断等保存樹または保存樹林を形成する樹木の健全な樹勢を保つために実施する樹木医等による診断等に要する経費2分の116,000円
養生等保存樹(保存樹林を形成する樹木にあっては、地上1.5メートルにおける幹周が150センチメートル以上であるもの)の養生のために行う腐朽部または枯損部の治療、病虫害防除、施肥、支柱設置等に要する経費2分の1(保存樹林を形成する樹木にあっては、3分の1)80,000円