|
○彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例
(趣旨)
(許可を要する行為)
(適用除外)
(経過措置)
(許可の基準)
(エ) 建築物にあっては当該建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(イ) 切土または盛土に伴いのりを生ずる場合にあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和となるもの
(完了等の届出)
(監督処分)
(報告および立入検査)
(委任)
(罰則)
|