○建築基準法第7条の3第1項第2号および第6項の規定による特定工程および特定工程後の工程の指定
(平成19年5月18日告示第133号)
改正
平成23年12月12日告示第201号
平成27年8月3日告示第190号
平成28年3月1日告示第42号の2
令和4年3月16日告示第47号
令和7年2月12日告示第14号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項および第6項の規定により特定工程および特定工程後の工程を指定するので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により、次のとおり告示する。
対象建築物特定工程特定工程後の工程
木造土台、柱、梁および筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程)木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造地階を除く階数が1のもの
 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程
上記以外のもの
 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程
地階を除く階数が1のもの
 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外のもの
 壁の外装工事または内装工事の工程または床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造①基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程①基礎および地中梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
②2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(階数が2以上のものに限る。)②2階の床およびこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造主たる構造の工程に準ずる。主たる構造の工程に準ずる。
備考
 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)