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○彦根市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則
(趣旨)
(意見の聴取の請求)
(意見の聴取の通知および公告)
(意見の聴取の議長等)
(意見の聴取)
(代理人の出席)
第6条 意見の聴取の請求のあった者または利害関係人(以下「当事者等」という。)が代理人を出席させる場合は、代理人出席届(別記様式第3号)を意見の聴取の期日の2日前までに、市長に提出しなければならない。
(弁護人)
(意見の聴取の期日の延期等)
(意見の聴取の放棄)
(関係者の出席)
(当事者等の発言)
(秩序の維持)
(書記)
(調書の作成)
(その他)
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