○彦根市道路位置指定指導要綱
(平成14年7月10日告示第133号)
改正
令和元年11月29日告示第120号
令和3年4月1日告示第146号
彦根市道路位置指定指導要綱(平成5年彦根市告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
(用語の定義)
(適用区分)
(関係者への説明および協議)
(誓約書の提出)
(宅地造成等に関する予備調査)
(位置指定道路の設計)
(位置指定道路のすみ切り)
(位置指定道路の構造)
(位置指定道路の付属物等)
(位置指定道路の維持管理)
(給水施設)
(下水道施設)
(ガス施設)
(事前指導制度)
(工事の完了検査)
(道路位置指定の申請)
(道路位置指定の変更または廃止の申請)
(その他)
別表第1(第15条関係)
No.名称標準縮尺内容および記載事項備考
1委任状 ・代理人の申請による場合副は(写)でよい
2付近見取図1/2,500・方位、道路および目標となる地物 
3公図の写し ・地番、地目、所有者名を記すこと。
・隣接地においても上記と同様のこと。
・国有財産(里道、水路)を明確に着色のこと。
・公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者を明記のこと。
・公図の所在する法務局名を明記のこと。
・道路位置指定を受けようとする区域および隣接地(位置指定区域内を緑色で着色のこと。)
4現況図1/200以上・方位
・位置指定区域の境界
・位置指定道路の位置
・既存道路の位置、有効幅員、種別
・既存排水施設の位置、形状、水の流れの方向
・位置指定区域内および隣接地の地名地番、地目、所有者名、形状(高低差等)
・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。
5造成計画平面図1/200以上・方位
・位置指定区域の境界
・位置指定道路の位置、形状、勾配、延長、有効幅員、計画高
・位置指定区域内の建築物の敷地割、建築物の敷地の地盤高、擁壁の位置、構造
・位置指定区域内および周辺の既存道路の位置
・位置指定区域周辺の地形地物
・位置指定区域内外の側溝および下水管渠の位置ならびにそれらの排水流末の処理方法
・縦横断面線の位置
・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。
6造成計画断面図1/200以上・方位
・縦横断面の位置(原則として上記造成計画平面図における縦横断面と同一線上のものとして、その記号を記入)
・切土または盛土の高さ
・現況地盤高
・計画地盤高
・がけ、道路等の位置
・切土、盛土の色別
・官民境界確定線
・位置指定区域の境界
・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。
・切土部は黄色、盛土部は赤色とすること。
7給排水計画平面図1/200以上・方位
・位置指定区域の境界
・給排水施設の位置、形状、内のり寸法
・屋外消火栓の位置
・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。
8道路断面図1/200以上・有効幅員、車道幅員、側溝等の寸法、勾配、舗装構造 
9道路・排水構造図1/50以上・道路、排水施設の構造 
10求積図1/200以上・位置指定区域の全体面積
・位置指定道路の面積
・各建築物の敷地の面積
小数点第3位以下切り捨て、第2位まで表示単位:m2
11土地登記事項証明書 ・位置指定区域全体について添付すること。申請時点のもの
12現況写真 ・出来る限り上部から撮影し、位置指定区域を赤枠で囲むこと。
・位置指定区域の周辺部(道路、河川、水路)も含めること。
・カラー写真であること。
13その他の添付図書 ・官民境界確定書および占用許可を要した場合は、その写し
・測量士、測量士補または土地家屋調査士の資格者証等の写し
・その他市長が必要と認める書類
注 
別表第2(第17条関係)
No.名称内容および記載事項備考
1委任状代理人の申請による場合副は(写)でよい
2位置指定に関する承諾書位置指定道路となる土地の所有権者等、権利を有する者、土地所有権者等が事前申請時から変更されている場合は、変更後の土地所有権者等副は(写)でよい
3印鑑登録証明書・位置指定道路となる土地の所有権者等、権利を有する者
・土地所有権者等が事前申請時から変更されている場合は、変更後の土地所有権者等
本申請時から3箇月以内のもの
副は(写)でよい
4道路位置指定に関する工事の検査済証 正・副とも(写)
5土地登記事項証明書および地積測量図分筆されて地目が『公衆用道路』となっている土地の登記事項証明書(土地登記事項証明書の地積は、道路部分の実測面積と合うものでなければならない)本申請時から1箇月以内のもの
副は(写)でよい
6その他の添付図書・農地であった場合は、農地転用許可書等の写し
・公共用地(道路、里道、河川、水路、その他)に接続する部分は、これら管理者の境界確定書の写し、工事許可書または占用許可の写し
・私道に接続する場合は、公図に基づき所有者およびその他の権利者を確かめ、それら権利者の承諾書、印鑑登録証明書および当該道路の土地登記事項証明書
・必要に応じて、排水放流承諾書
・該当法令に基づく許可を証する書類(写)
・道路の維持管理誓約書(別記様式第8号)
・測量士、測量士補または土地家屋調査士の資格者証等の写し
・その他市長が必要と認める書類
 
7添付図面等付近見取図(1/2500程度)方位、道路および目標となる地物 
公図の写し・地番、地目、所有者名を記すこと。
・隣接地においても上記と同様のこと。
・国有財産(里道、水路)を明確に着色のこと。
・公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者を明記のこと。
・公図の所在する法務局名を明記のこと。
 
計画平面図(1/200)・方位
・地番および地番境界(道路部分のみでなく付近の敷地を含むこと。)
・位置指定区域内の建築物の敷地割、建築物の敷地面積(敷地別)、建築物の敷地の地盤高、擁壁の位置およびその構造
・位置指定道路の位置、方向、形状、勾配、延長、有効幅員およびすみ切りならびに自動車の転回広場等
・土地の高低差その他地形上特記すべき事項
・既存道路の種類、名称、有効幅員等
・排水経路図
・求積図
 
道路縦横断面図縦断勾配がある場合に限る。 
指定道路調書建築基準法施行規則別記第42号の24様式(書面および市長が定めるデータファイル形式の電子データにより提出すること。) 
注 
別表第3(第18条関係)
No.名称内容および記載事項備考
1委任状代理人の申請による場合副は(写)でよい
2付近見取図(1/2,500)・方位、道路および目標となる地物 
3公図の写し・地番、地目、所有者名を記すこと。
・隣接地においても上記と同様のこと。
・国有財産(里道、水路)を明確に着色のこと。
・公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者を明記のこと。
・公図の所在する法務局名を明記のこと。
道路位置指定を受けようとする区域および隣接地(位置指定区域内を緑色で着色のこと。)
4位置指定道路に関する承諾書・変更する場合は、変更に係る位置指定道路の土地所有者およびその関係権利者、変更後新たに位置指定道路となる場合の当該道路部分の土地所有者およびその関係権利者ならびに変更に係る位置指定道路のみに接する土地所有者およびその関係権利者
・廃止する場合は、廃止する位置指定道路部分の土地所有者およびその関係権利者ならびに当該位置指定道路のみに接する土地所有者およびその関係権利者を含む。
副本は、写しでよいものとする。
5印鑑登録証明書・変更する場合は、変更にかかる位置指定道路の土地所有者およびその関係権利者、変更後新たに位置指定道路となる場合の当該道路部分の土地所有者およびその関係権利者ならびに変更にかかる位置指定道路のみに接する土地所有者およびその関係権利者
・廃止する場合は、廃止となる道路の所有者等、権利を有する者
本申請時から3箇月以内のもの
副は(写)でよい
6土地登記事項証明書・廃止となる道路部分およびその指定廃止道路に隣接する敷地本申請時から1箇月以内のもの
副は(写)でよい
7現況図(1/200)・方位
・地番および地番境界(道路部分のみでなく付近の敷地を含むこと。)
・位置指定区域内の建築物の敷地割、建築物の敷地面積(敷地ごと)、建築物の敷地の地盤高、擁壁の位置およびその構造
・位置指定道路の位置、方向、形状、勾配、延長、有効幅員およびすみ切りならびに自動車の転回広場等
・既存道路の種類、名称、有効幅員等・土地所有者等の明記
 
8その他の添付図書・測量士、測量士補または土地家屋調査士の資格証等の写し
・その他市長が必要と認める書類
 
注 
別図1(第7条関係)

  ※ 道路排水施設については、すべて有蓋とする。
(ただし、5mごとにグレーチング蓋を設置しなければならない。)
別図4(第8条関係)

  (すみ切り寸法)
位置指定道路幅員すみ切り長さ
5m2.0m以上
6m2.5m以上
7m3.0m以上
8m3.5m以上

幅員5メートルの場合 
Xの角度Aの長さ(mm)Bの長さ(mm)Cの長さ(mm)Dの長さ(mm)
120°以上3,000すみ切り不要
110°3,0002,000
100°3,0002,000
90°2,0002,8282,0002,828
80°2,0003,000
70°2,0003,000
60°以下すみ切り不要3,000
別図5(第9条関係)

  
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側溝は、現場打ちの場合は国土交通省制定の『土木構造物標準設計』に基づき、位置指定道路の両側に設けるものとし、工場製品を用いる場合は可変側溝またはU型タイプとする。ただし、国土交通省基準が現場に即応しない場合は、別途協議するものとする。
・側溝蓋については、T-25とし、5mごとにグレーチング蓋(細目タイプ、滑止め、ゴム付き)とすること。
・横断溝については、横断タイプ(グレーチング[T-25、固定式、細目タイプ、滑止め、ゴ厶付き])または重圧管(径300φ以上)とすること。
別図6(第9条関係)