○彦根市建築審査会の運営に関する規則
(平成5年2月25日規則第5号)
改正
平成9年6月30日規則第38号
平成17年3月31日規則第31号
令和元年6月1日規則第5号
令和5年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市建築審査会条例(平成4年彦根市条例第36号)第6条の規定に基づき、彦根市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録)
第2条
会長は、会議の次第および出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。
2
会議録には、会長および出席委員2人以上が署名しなければならない。
(傍聴人)
第3条
審査会の会議を傍聴しようとする者は、審査会に申し出て、傍聴人名簿に必要事項を記載し、係員の指示により傍聴しなければならない。
(傍聴の禁止)
第4条
次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1)
凶器その他危険物を所持する者
(2)
酒気をおびている者
(3)
審査会を妨害するおそれがあると認められる者
(4)
その他、整理上必要があると認められる者
(傍聴人の退場)
第5条
会長は、傍聴人が会議の妨害、他人の迷惑となる言動または行為をしたときは、退場を命ずることができる。
2
退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(関係者の出席)
第6条
審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明または意見を聞くことができる。
(幹事および書記)
第7条
審査会に、幹事および書記若干人を置く。
2
幹事および書記は、本市職員の中から市長が任命する。
3
幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
4
書記は、上司の命を受けて会務に従事する。
(庶務)
第8条
審査会の庶務は、都市政策部建築指導課において処理する。
(公印)
第9条
彦根市建築審査会長の印は、次のとおりとする。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。
付 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)
(施行期日)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。