○彦根市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
(平成17年6月20日告示第115号)
改正
平成18年7月18日告示第142号
平成19年3月28日告示第75号
平成19年9月3日告示第190号
平成20年5月30日告示第116号
平成22年5月13日告示第123号
平成23年6月30日告示第130号
平成24年4月17日告示第96号
平成24年6月26日告示第140号
平成25年5月29日告示第142号
平成25年11月25日告示第242号
平成26年9月26日告示第212号
平成30年4月1日告示第117号
令和元年6月19日告示第27号の2
令和2年10月8日告示第224号
令和3年4月1日告示第141号
令和4年4月1日告示第144号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象建築物および補助対象工事)
(補助対象経費)
(補助金の額等)
(交付の申請および決定)
(計画の変更等)
(補助事業の中止または廃止)
(工程届出書)
(完了実績報告書)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求)
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
(その他)
(施行期日)
(平成23年度における補助金の額の特例)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第6条関係)
 事業名補助金額補助対象要件
基本事業(1) 木造住宅耐震改修事業耐震改修工事費(当該耐震改修工事に係る設計および工事監理に要する経費は含まない。)の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,000,000円を上限とする。補助対象経費の額が500,000円を超える工事に限る。
割増し補助事業(2) 県産材利用耐震改修モデル事業びわ湖材利用数量が0.25立方メートルを超え0.45立方メートル以下である工事50,000円木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受けている場合に限る。ただし、高齢者世帯耐震改修割増事業および子育て世帯耐震改修割増事業にあっては、補助対象経費の額が1,250,000円を超える場合に限る。
びわ湖材利用数量が0.45立方メートルを超え0.70立方メートル以下である工事100,000円
びわ湖材利用数量が0.70立方メートルを超える工事200,000円
(3) 高齢者世帯耐震改修割増事業1戸につき50,000円。ただし、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額を超える場合は、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内となる額を上限とする。
(4) 子育て世帯耐震改修割増事業1戸につき50,000円。ただし、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額を超える場合は、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内となる額を上限とする。