| | 事業名 | 補助金額 | 補助対象要件 |
| 基本事業 | (1) 木造住宅耐震改修事業 | 耐震改修工事費(当該耐震改修工事に係る設計および工事監理に要する経費は含まない。)の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,150,000円を上限とする。ただし、リ・バース60耐震改修利子補給制度を利用するときは、40パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、575,000円を上限とする。 | 補助対象経費の額が500,000円を超える工事に限る。 |
| 割増し補助事業 | (2) 県産材利用耐震改修モデル事業 | びわ湖材利用数量が0.25立方メートルを超え0.45立方メートル以下である工事 | 50,000円 | 木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受けている場合に限る。ただし、高齢者世帯耐震改修割増事業および子育て世帯耐震改修割増事業にあっては、補助対象経費の額が1,437,500円を超える場合に限る。 |
| びわ湖材利用数量が0.45立方メートルを超え0.70立方メートル以下である工事 | 100,000円 |
| びわ湖材利用数量が0.70立方メートルを超える工事 | 200,000円 |
| (3) 高齢者世帯耐震改修割増事業 | 1戸につき50,000円。ただし、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額を超える場合は、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内となる額を上限とする。 |
| (4) 子育て世帯耐震改修割増事業 | 1戸につき50,000円。ただし、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額を超える場合は、補助金の額の合計が補助対象経費の80パーセントの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内となる額を上限とする。 |