○彦根市本町地区まちなみづくり検討委員会設置要綱
(昭和63年7月2日告示第64号)
改正
平成3年3月30日告示第34号
平成9年6月30日告示第74号
平成18年8月1日告示第147号
令和2年4月1日告示第93号
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条
この要綱は、彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年彦根市条例第14号。)第4条第2項の規定に基づき、地区計画区域のまちなみづくりを推進するため、本町地区まちなみづくり検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1)
彦根市本町地区の地区計画策定および再生計画に関すること。
(2)
その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、10人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
地元住民を代表する者
(3)
市職員
(4)
その他市長が必要と認める者
3
前項第1号委員の任期は2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第4条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4
委員会は、必要と認めるときは、地元の地権者および居住者からなる本町地区まちなみ委員会に対し、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条
委員の庶務は、都市政策部建築指導課景観まちなみ室において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、その都度委員会に諮って定める。
付 則
1
この告示は、昭和63年7月2日から施行する。
2
本町地区まちなみづくり検討委員会設置要綱(昭和61年12月8日施行)は、廃止する。
付 則(平成3年3月30日告示第34号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日告示第74号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成18年8月1日告示第147号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。