○彦根市本町地区地区計画の区域内における修景対策事業補助金交付要綱
(昭和63年7月2日告示第66号)
改正
平成2年1月10日告示第4号
平成9年4月1日告示第54号
平成19年3月28日告示第75号
令和4年8月17日告示第222号
(趣旨)
第1条
彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年彦根市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく補助金の交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)および彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(昭和63年彦根市規則第24号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公道に面し、道路から通常見える部分の外観が彦根城下町の景観を再生する建築物等に係る次に掲げる事業とする。
(1)
建築物の新築、増築または改築
(2)
門および塀の新設または改築
(3)
都市計画道路本町線に面しない区域の建築物等の修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更で外観を変更するもの
2
前項に規定するもののほか、次に掲げる事業で市長が特に必要と認めるものは、補助対象事業とする。
(1)
条例第12条の規定による許可を受けた特殊建築物等の建築
(2)
現に公道に面している鉄筋コンクリート造りまたは鉄骨造りの建築物について周囲の景観との調和を図るための修景
3
前2項の規定にかかわらず、この要綱に基づき補助を受けた建築物等について新たに増築または改築をする事業は、当該補助を受けた年度の翌年度の4月1日から15年間補助対象事業としない。
ただし、災害による復旧のために行う改築、修繕等で市長が特に認めるものは、この限りでない。
(補助対象経費等)
第3条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額および補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。
2
補助金の額は、別表の規定により算定した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と同表に定める補助金の限度額のいずれか少ない額とする。
3
前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、補助金の額を別表に定める補助金の限度額を超える額とすることができる。
付 則
この告示は、昭和63年7月2日から施行する。
付 則(平成2年1月10日告示第4号)
この告示は、平成2年1月10日から施行し、この告示による改正後の彦根市本町地区地区計画の区域内における修景対策事業補助金交付要綱の規定は、平成元年10月1日から適用する。
付 則(平成9年4月1日告示第54号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和4年8月17日告示第222号)
この告示は、令和4年8月17日から施行し、改正後の彦根市本町地区地区計画の区域内における修景対策事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業
補助対象経費および補助金の額
補助金の限度額
第2条第1項第1号の事業
屋根瓦および葺き手間に要する経費の10分の6以内の額と軒裏、壁(下地造作を除く。)、木製建具、雨樋等の修景に要する経費の10分の5以内の額との合計額
3,000,000円(角地の建築物にあっては、4,000,000円)
第2条第1項第2号の事業
新築または改築に要する経費の10分の5以内の額
500,000円
第2条第1項第3号の事業
修繕、模様替えまたは色彩の変更の材料または手間に要する経費(これらの合計額が50,000円以上である場合に限る。)の10分の6以内の額
500,000円
第2条第2項各号の事業
建築または修景の材料または手間に要する経費の10分の5以内の額
3,000,000円
備考
補助対象経費は、消費税を含む額とする。