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○彦根市自転車等の放置の防止に関する条例
(目的)
(定義)
(市長の責務)
(市民の責務)
(自転車等の利用者等の責務)
(鉄道事業者等の責務)
(施設の設置者の責務)
(自転車等放置禁止区域の指定)
(自転車等の放置の禁止)
(放置禁止区域内の放置に対する措置)
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
(保管した自転車等の措置)
(返還手数料)
(防犯登録等)
(関係機関との協議等)
(委任)
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