○彦根市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
(平成9年3月25日規則第14号)
改正
平成10年6月23日規則第35号
平成26年3月31日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市自転車等の放置の防止に関する条例(平成9年彦根市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の表示)
第2条
市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に、放置禁止区域であることを表示する標示板を設置するものとする。
(放置禁止区域内の放置に関する特例)
第3条
条例第9条ただし書に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1)
公共性または公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(2)
社会慣習上その他これに類する特例の理由により、やむを得ないと認められるとき。
(移動および保管の告示)
第4条
条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)
移動理由
(2)
移動区域
(3)
移動日時
(4)
保管場所
(5)
保管期間
(6)
返還日時
(7)
返還手続
(8)
引取りのない場合の措置
(9)
問い合わせ先
(処分可能となる期間)
第5条
条例第12条第3項の規則で定める期間は、3月とする。
(費用を徴収しない場合)
第6条
条例第13条ただし書に規定する市長が特に理由があると認める場合は、条例第10条または第11条第2項の規定による自転車等の移動の日の前に、警察署に対し当該自転車等の盗難の届けが提出されている場合とする。
(細目)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
付 則(平成10年6月23日規則第35号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。