○彦根市公園条例
(昭和54年6月30日条例第21号)
改正
昭和55年4月1日条例第11号
昭和63年5月30日条例第13号
平成元年3月27日条例第17号
平成8年12月24日条例第29号
平成10年3月23日条例第29号
平成14年3月29日条例第27号
平成16年12月27日条例第29号
平成17年6月30日条例第67号
平成24年12月20日条例第34号
平成27年6月26日条例第52号
平成29年9月26日条例第28号
平成31年3月22日条例第38号
令和4年3月28日条例第9号
令和4年12月20日条例第31号
令和5年3月27日条例第6号
令和6年12月17日条例第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の設置(第2条の2-第2条の6)
第3章 公園の管理(第3条-第12条の6)
第4章 雑則(第13条-第27条)
付則

(目的)
(定義)
(都市公園の配置および規模に関する基準)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
(都市公園の配置および規模の基準)
(都市公園における公園施設の設置基準)
(都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合)
(開園時間および休園日)
(行為の制限)
(許可の特例)
(行為の禁止)
(利用禁止または制限)
(公園施設)
(公園施設の設置等または公園の占用の許可)
(公園施設の設置等または公園の占用の許可の申請書の記載事項)
(使用料)
(使用料の減免)
(監督処分)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
(工作物等の価額の評価の方法)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
(工作物等を返還する場合の手続)
(届出)
(都市公園の区域の変更および廃止)
(公園予定区域および予定公園施設についての準用)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の業務)
(指定管理者の指定の手続)
(指定管理者の指定等の公表)
(指定管理者との協定の締結)
(利用料金の納入)
(利用料金の収入)
(利用料金の減免)
(利用料金の還付)
(情報の公開、個人情報の保護等)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(彦根市金亀公園体育施設の設置および管理に関する条例の廃止)
(適用除外)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(準備行為)
別表第1(第10条関係)
彦根市行政財産使用料条例(昭和62年彦根市条例第20号)別表に規定する使用料
区分単位金額
行商その他これに類する行為を行う場合1件1日につき3,130円
業として撮影を行う場合1日につき1,030円
集会、展示会、博覧会その他これに類する行為を行う場合1日につき10,470円
備考 電気水道等を使用するときは、上記金額以外に別に料金を徴収する。
別表第2(第3条、第10条、第21条関係)
使用区分時間区分金額備考
入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合入場料その他これに類する金銭を徴収する場合
テニスコート(1面につき)1時間当たり6時から21時30分まで600円入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。
多目的競技場1時間当たり(平日)6時30分から21時30分まで2,000円入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。
部分使用の場合(入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合に限る。)は、50パーセントに相当する額とする。
1時間当たり(平日以外)6時30分から21時30分まで4,000円
多目的グラウンド1時間当たり6時30分から19時30分まで700円入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。部分使用の場合(入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合に限る。)は、50パーセントに相当する額とする。
駐車場(大型自動車、中型自動車および準中型自動車に限る。)1日につき混雑期以外の期間2,000円 
混雑期6,000円 
駐車場(普通自動車(市の区域内の居住者ならびに有料の公園施設および彦根市立図書館の利用者(以下この表において「市内居住者等」という。)が使用する場合に限る。)に限る。)24時を超えない利用の場合1時間以内無料 
1時間を超え3時間以内100円 
3時間を超え6時間以内100円に3時間を超える1時間当たり100円を加算した額1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
6時間を超え24時間以内500円 
24時を超える継続利用の場合4時間以内1時間当たり100円1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
4時間を超え24時間以内500円 
駐車場(普通自動車(市内居住者等以外のものが使用する場合に限る。)に限る。)24時を超えない利用の場合30分以内無料 
30分を超え3時間30分以内混雑期以外の期間30分を超える1時間につき300円を加算した額1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
混雑期30分を超える1時間につき900円を加算した額
3時間30分を超え24時間以内混雑期以外の期間1,200円 
混雑期3,600円 
24時を超える継続利用の場合3時間以内混雑期以外の期間1時間当たり300円1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
混雑期1時間当たり900円
3時間を超え24時間以内混雑期以外の期間1,200円 
混雑期3,600円 
備考 
別表第3(第3条、第10条、第21条関係)
使用区分時間区分金額備考
入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合入場料その他これに類する金銭を徴収する場合
野球場早朝6時から8時まで1,250円入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。本部席、スコアボードその他備品類の使用料は、別に定める。
夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。
午前8時から12時30分まで4,700円
午後12時30分から17時まで6,280円
前夜17時から19時30分まで2,400円
後夜19時30分から21時30分まで2,400円
テニスコート(1面につき)1時間当たり6時から19時30分まで600円入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。 
グラウンドゴルフ場(1コースにつき)個人使用  
午前6時から12時まで410円
午後12時から17時まで410円
団体使用 20人以上が使用する場合
午前6時から12時まで8,370円
午後12時から17時まで8,370円
備考