○彦根市有料公園施設管理運営規則
(平成18年2月6日規則第1号)
改正
平成27年8月5日規則第47号
令和元年6月1日規則第4号
令和元年10月1日規則第15号
令和3年3月15日規則第7号
令和4年4月1日規則第20号
令和4年6月11日規則第36号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、有料の公園施設の管理および運営について、彦根市公園条例施行規則(昭和54年彦根市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「有料の公園施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1)
金亀公園のテニスコート、多目的競技場および多目的グラウンド
(2)
荒神山公園の野球場、テニスコートおよびグラウンドゴルフ場
(使用許可申請書の受付の開始)
第3条
規則第2条第3号に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の前3月に当たる日の属する月の初日から受け付けることができる。
ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用料)
第4条
条例第10条第2項に規定する使用料の前納は、規則第3条に規定する許可書の交付を受けたときに行うものとする。
2
条例第10条第2項ただし書の規定により使用料を後納できる場合とは、次に掲げるときとする。
(1)
入場料その他これに類する金銭を徴収するとき。
ただし、使用料のうち、10,000円は、前納とする。
(2)
その他市長が必要と認めたとき。
3
条例別表第2備考の欄に規定する夜間照明の使用料は、点灯から30分を単位として、30分ごとに、多目的競技場にあっては420円、テニスコートにあっては1面につき150円とする。
4
条例別表第3備考の欄に規定する夜間照明の使用料は、点灯から30分を単位として、30分ごとに670円とする。
5
有料の公園施設で使用する備品類の使用料は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の還付)
第5条
条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1)
災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消したとき。 100パーセント
(2)
使用許可を受けた者が、使用日の7日前までに規則第4条に規定する使用取消し届を提出したとき。 70パーセント
(使用料の減免)
第6条
条例第11条の規定による使用料の減免割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1)
彦根市または彦根市教育委員会が主催するとき。 100パーセント
(2)
彦根市立学校または市内の保育所、保育園もしくは幼稚園が当該学校、所または園行事に使用するとき。 100パーセント
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 市長が必要と認める割合
2
第4条第3項および第4項に規定する使用料は、条例第11条の規定による使用料の減免の対象としない。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、有料の公園施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に彦根市金亀公園管理規則(昭和54年彦根市教育委員会規則第9号)または彦根市荒神山公園管理運営規則(平成4年彦根市教育委員会規則第2号)の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3
指定管理者に有料の公園施設の管理業務を行わせる場合における前項の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
付 則(平成27年8月5日規則第47号)
1
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2
改正後の彦根市有料公園施設管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた許可の申請に係る備品類の使用料について適用し、同日前に行われた許可の申請に係る備品類の使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年6月1日規則第4号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日規則第15号)
1
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2
改正後の彦根市有料公園施設管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた許可の申請に係る夜間照明および備品類の使用料について適用し、同日前に行われた許可の申請に係る夜間照明および備品類の使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年3月15日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年6月11日規則第36号)
この規則は、令和4年6月11日から施行する。
別表(第4条関係)
備品類の使用料
区分
種類
単位
金額(円)
金
亀
公
園
式台
1台
410
アンプ
1式
1,040
ハンドマイク
1本
310
長机
1脚
50
パイプいす
1脚
30
テント
1張
520
荒
神
山
公
園
本部席
1室
1,040
スコアボード
1式
520
放送器具
1式
1,040
長机
1脚
50
パイプいす
1式
30
テント
1張
520
備考
1
この表に掲げる金亀公園の備品類の使用料の額は、条例別表第2に掲げる時間区分1区分当たりの額とする。
2
この表に掲げる荒神山公園の備品類の使用料の額は、条例別表第3に掲げる時間区分1区分当たりの額とする。
3
使用許可を受けた時間を延長して使用する場合の備品類の使用料は、この表に掲げる備品類の使用料の額に、延長時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とみなす。)につきその30パーセントに相当する額を加算した額とする。
4
備品類の使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
5
条例第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「金額」とあるのは、「利用料金の上限額」とする。