○彦根市下水道条例
(平成2年7月10日条例第31号)
改正
平成8年9月30日条例第23号
平成10年9月30日条例第42号
平成12年3月28日条例第35号
平成12年12月28日条例第76号
平成20年9月19日条例第47号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第9条)
第3章 除害施設等(第10条-第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条-第17条)
第5章 行為の許可等(第18条-第25条)
第6章 都市下水路(第26条)
第7章 雑則(第27条-第30条)
第8章 罰則(第31条・第32条)
付則

(趣旨)
(用語の定義)
(排水設備の設置義務)
(排水設備の接続方法等)
排水人口排水管の内径勾配
150人未満100ミリメートル以上100分の2以上
150人以上300人未満125ミリメートル以上100分の1.7以上
300人以上500人未満150ミリメートル以上100分の1.5以上
500人以上200ミリメートル以上100分の1.2以上
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
(排水設備等の計画の確認)
(排水設備等の工事の実施)
(排水設備等の工事の検査)
(既設排水施設の検査)
(特定事業場からの下水の排除の制限)
(除害施設の設置)
(除害施設等の管理者の選任)
(改善命令等)
(使用開始等の届出)
(し尿の排除の制限)
(土砂等の投入の禁止等)
(使用料の徴収)
(行為の許可)
(許可を要しない軽微な変更)
(公共下水道付近地の掘削)
(占用の許可等)
(軽微な行為に係る届出)
(権利の譲渡等の禁止)
(占用許可の取消し等)
(原状回復)
(準用)
(代理人および代表者)
(手数料の徴収)
区分金額
指定工事店登録手数料新規登録10,000円
更新登録5,000円
再交付手数料工事店の証2,000円
(費用の特別徴収)
(規則への委任)
別表第1(第10条関係)
項目基準値
1 水素イオン濃度水素指数5を超え9未満
2 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
3 浮遊物質量1リットルにつき600ミリグラム未満
4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(1) 鉱油類含有量
(2) 動植物油脂類含有量
1リットルにつき5ミリグラム以下
1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均20ミリグラム)
5 窒素含有量1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
6 りん含有量1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
備考 
別表第2(第11条関係)
項目基準値
1 令第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
2 温度45度未満
3 水素イオン濃度水素指数5を超え9未満
4 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
5 浮遊物質量1リットルにつき600ミリグラム未満
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(1) 鉱油類含有量
(2) 動植物油脂類含有量
1リットルにつき5ミリグラム以下
1リットルにつき30ミリグラム(日間平均20ミリグラム)以下
7 よう素消費量1リットルにつき220ミリグラム未満
8 窒素含有量1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満
9 りん含有量1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満
10 アンチモン含有量1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下
摘要流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような異常な色および臭気を帯びるおそれのないこと(下水色および下水臭を除く。)。