1 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 | それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。 |
2 温度 | 45度未満 |
3 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
4 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
5 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (1) 鉱油類含有量 (2) 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 1リットルにつき30ミリグラム(日間平均20ミリグラム)以下 |
7 よう素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
8 窒素含有量 | 1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満 |
9 りん含有量 | 1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満 |
10 アンチモン含有量 | 1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下 |
摘要 | 流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような異常な色および臭気を帯びるおそれのないこと(下水色および下水臭を除く。)。 |