| 第1号 | 1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地 | |
| (1) 一般庁舎用地 | 50 |
| (2) 国立学校用地 | 75 |
| (3) 国立社会福祉施設用地 | 75 |
| (4) 警察法務収容施設用地 | 75 |
| (5) 国立病院用地 | 25 |
| (6) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 |
| (7) 道路、公園、河川、広場等 | 100 |
| 2 地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | |
| (1) 一般庁舎用地 | 50 |
| (2) 公立学校用地 | 75 |
| (3) 公立社会福祉施設用地 | 75 |
| (4) 公立病院用地 | 25 |
| (5) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 |
| (6) 遺跡、史跡保存用地 | 50 |
| (7) 公営住宅用地 | 0 |
| (8) 道路、公園、河川、広場等 | 100 |
| (9) その他公共用財産用地 | 50 |
| 第2号 | 国または地方公共団体の普通財産である土地 | 0 |
| 第3号 | 1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 25 |
| 2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 25 |
| 第4号 | 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるものが受益者となる土地 | 100 |
| 第5号 | 事業のための土地、物件または金銭を提供した受益者に係る土地 | 市長が定める率 |
| 第6号 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 100 |
| 2 文化財保護法の規定により特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 25 |
| 3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
| 4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人が開設する病院用地 | 25 |
| 5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
| 6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 |
| 7 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの | |
| (1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地 | 100 |
| (2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地 | 100 |
| 8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地 | 100 |
| 9 鉄道用地 | |
| (1) 線路敷地 | 100 |
| (2) 駅舎敷地(プラットホーム敷地を含む。) | 0 |
| (3) 踏切敷地 | 100 |
| (4) 駅前広場 | 100 |
| (5) 公共用道路水路 | 100 |
| 10 自治会等が管理する施設に係る土地 | |
| (1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。) | 100 |
| (2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地 | 100 |
| 11 私有道路で次の条件を充たし公共の用に供する道路 | 100 |
| (1) 直接または間接にいずれかの公道に通ずるもので、かつ、なんらの通行制限を行わず常に不特定多数の用に供する道路 | |
| (2) 1筆の全面積が道路敷地となっているもの | |
| 12 彦根市宅地等開発指導要綱および整備基準ならびに下水道施設設計指針に適合した汚水管の面的整備が施行されている開発区域の土地 | 100 |
| 13 下水道事業の用に供する土地 | 100 |
| 14 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 市長が定める率 |