○彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則
(平成3年3月30日規則第14号)
改正
平成4年3月30日規則第15号
平成9年5月1日規則第31号
平成10年1月5日規則第1号
平成12年3月24日規則第15号
平成16年6月25日規則第34号
平成17年3月17日規則第11号
平成18年3月31日規則第21号
平成18年7月27日規則第47号
平成19年1月26日規則第11号
平成21年4月1日規則第23号
平成22年7月30日規則第33号
平成23年3月25日規則第10号
平成26年7月17日規則第43号
平成28年4月1日規則第10号
令和2年4月1日規則第23号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
(負担金の算定基準となる地積)
(受益者の申告)
(不申告者等の扱い)
(負担金の額等の通知)
(負担金の納期等)
第1期、第5期および第9期 7月10日から同月末日まで
第2期、第6期および第10期 9月10日から同月末日まで
第3期、第7期および第11期 12月10日から同月28日まで
第4期、第8期および第12期 翌年3月10日から同月末日まで
(負担金の納期前納付)
(負担金の繰上徴収)
(負担金の徴収猶予)
(負担金の徴収猶予の取消し)
(負担金の減免)
(受益者の変更)
(督促)
(過誤納金の取扱い)
(納付管理人)
(住所等の変更)
(端数計算)
(徴収に係る権限の委任)
(負担金の直接収納)
(準用)
別記様式第2号、別記様式第7号、別記様式第8号、別記様式第10号および別記様式第13号この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に1の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に
処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、裁決の日の翌日から
ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができますまた、この処分の取消しを求める訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないでこの処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
(過料)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第9条関係)
徴収猶予対象受益者徴収猶予期間徴収猶予額摘要
1 現況が田、畑、山林等である土地に係る受益者宅地化されるまでの期間。現況が田、畑、山林等である土地に係る負担金の全額 
2 震災、風水害、火災および盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者当該理由が発生した日から2年を限度として市長が定める期間当該申請に係る負担金の全額事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。
3 係争地に係る受益者受益者が確定する日までの期間当該係争地に係る負担金の全額訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。
4 公道に面しない等特別の理由により公共下水道が使用できない宅地に係る受益者下水道の使用が現実になるまでの期間当該土地に係る負担金の全額 
5 上記以外の受益者で、その実情により市長が徴収を猶予する必要があると認める者市長が定める期間市長が定める額市長が定める書類を添付すること。
別表第2(第11条関係)
区分対象事項減免率
第1号1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地 
(1) 一般庁舎用地50
(2) 国立学校用地75
(3) 国立社会福祉施設用地75
(4) 警察法務収容施設用地75
(5) 国立病院用地25
(6) 有料の国家公務員宿舎用地25
(7) 道路、公園、河川、広場等100
2 地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) 
(1) 一般庁舎用地50
(2) 公立学校用地75
(3) 公立社会福祉施設用地75
(4) 公立病院用地25
(5) 有料の地方公務員宿舎用地25
(6) 遺跡、史跡保存用地50
(7) 公営住宅用地0
(8) 道路、公園、河川、広場等100
(9) その他公共用財産用地50
第2号国または地方公共団体の普通財産である土地0
第3号1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地25
2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地25
第4号公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるものが受益者となる土地100
第5号事業のための土地、物件または金銭を提供した受益者に係る土地市長が定める率
第6号1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財として指定された土地、建物その他の工作物の敷地100
2 文化財保護法の規定により特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地25
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)75
4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人が開設する病院用地25
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。)75
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地100
7 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの 
(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地100
(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地100
8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地100
9 鉄道用地 
(1) 線路敷地100
(2) 駅舎敷地(プラットホーム敷地を含む。)0
(3) 踏切敷地100
(4) 駅前広場100
(5) 公共用道路水路100
10 自治会等が管理する施設に係る土地 
(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)100
(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地100
11 私有道路で次の条件を充たし公共の用に供する道路100
(1) 直接または間接にいずれかの公道に通ずるもので、かつ、なんらの通行制限を行わず常に不特定多数の用に供する道路 
(2) 1筆の全面積が道路敷地となっているもの 
12 彦根市宅地等開発指導要綱および整備基準ならびに下水道施設設計指針に適合した汚水管の面的整備が施行されている開発区域の土地100
13 下水道事業の用に供する土地100
14 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地市長が定める率
備考 同一の土地について、減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免理由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。