○彦根市公共下水道使用料条例
(平成2年12月26日条例第41号)
改正
平成6年3月25日条例第8号
平成9年3月25日条例第16号
平成12年3月28日条例第37号
平成12年12月28日条例第77号
平成15年12月24日条例第39号
平成25年12月19日条例第54号
(趣旨)
第1条
この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項および彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法および徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3)
水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。
(4)
給水装置 彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)第3条に規定する給水装置をいう。
(5)
使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(6)
使用月 定例日(使用料算定の基準日として、使用者ごとにあらかじめ市長が定めた日をいう。)の属する月の2箇月前の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。
(総代人の選定)
第3条
使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは総代人を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1)
共用給水装置(彦根市水道事業給水条例第4条第2号に規定するものをいう。)を使用するとき。
(2)
その他市長が必要と認めたとき。
2
総代人は、使用料の取りまとめその他使用料の納付に関する事項を処理しなければならない。
3
第1項の規定は、総代人に変更があった場合にこれを準用する。
4
市長は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(使用料の額)
第4条
使用料の額は、1月につき、別表に定める基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額とする。
この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(排水量の算定)
第5条
公共下水道に排除した排水の量(以下「排水量」という。)は、次に定めるところによる。
(1)
水道水を使用した場合は、当該水道水の使用水量とする。
(2)
水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア
家事用に使用した場合は、1箇月1人につき7立方メートルとする。
イ
家事用以外に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
(3)
水道水および水道水以外の水が併用されている場合において、水道水の使用量が前号アまたはイによって認定した使用水量を超えるときは、同号の規定にかかわらず、当該水道水の使用水量をもってこれを認定する。
2
使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開した場合において、前項第1号および第2号で規定する場合における排水量を算定するときは、同項第1号および第2号により算定した水量を当該使用日数によって案分した数値を排水量とする。
ただし、当該排水量が明らかなときは、その数値を排水量とする。
3
公共下水道の使用を休止し、または廃止した場合において、下水道条例第14条の規定による休止または廃止の届出を行わないときは、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
4
現に使用する水量が公共下水道に排除する排水量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、毎月の排水量およびその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
この場合において、第1項第1号および第2号の規定にかかわらず、市長は、その申請の内容を審査して排水量を認定する。
5
市長は、排水量の認定を行うため、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(計測装置)
第6条
市長は、前条の規定による認定を行うため特に必要があると認めたときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
2
使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理するとともに、故障もしくは過失により汚損し、き損し、亡失し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3
市長は、排水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。
(使用料の徴収)
第7条
使用料は、使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。
ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2
使用者または総代人は、使用料を納入通知書の送付を受けた日から納期限までに納付しなければならない。
3
共用給水装置の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納付する義務を負う。
(使用料の前納)
第8条
工事その他の理由により公共下水道を使用する場合において必要と認めたときは、市長は、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算およびこれに伴う追徴または還付は、使用者から下水道条例第14条の規定により公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行うものとする。
(納付後の使用料の増減)
第9条
使用料の納付後においてその額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。
ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(督促)
第10条
市長は、使用者または総代人が納期限までに使用料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2
前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(減免)
第11条
市長は、特別の事情により必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第12条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(1)
第5条第4項の申告書に虚偽の記載をした者
(2)
第5条第5項の資料で虚偽の記載のあるものを提出し、または資料の提出を拒否し、もしくは怠った者
(3)
第6条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、または妨げた者
2
詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第14条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の義務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前条の規定による過料を科する。
付 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条および第3条から第6条までの改正条例中督促手数料の改正規定については、平成6年4月1日以後に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
付 則(平成9年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
改正後の彦根市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例によるものとし、施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、施行日以後初めて確定する特定使用料の額を1.05で除した金額を、前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から4月30日までの期間の月数を乗じて得た金額に対して1.03を乗じて得た金額と残りの部分に1.05を乗じて得られた金額とを合算したものを特定使用料の額とする。
3
前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
付 則(平成12年3月28日条例第37号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第10条の規定については、平成12年4月1日以降に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
付 則(平成12年12月28日条例第77号)
この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成13年6月1日以後に算定される使用料について適用し、同日前に算定される使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成15年12月24日条例第39号)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行し、同年6月1日以後に算定する使用料について適用する。
2
平成16年5月31日以前に算定する使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成25年12月19日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(月額)
区分
基本料金
超過料金
排水量
料金
排水量
料金(1立方メートルにつき)
一般排水
10立方メートルまで
1,280円
10立方メートルを超え30立方メートルまで
140円
30立方メートルを超え50立方メートルまで
150円
50立方メートルを超え100立方メートルまで
160円
100立方メートルを超える分
170円
特定排水
750立方メートルを超える分
227円
公衆浴場排水
300立方メートルまで
9,520円
300立方メートルを超える分
72円
備考
1
「一般排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水(特定排水および公衆浴場排水は除く。)および一般家庭から公共下水道に排除される汚水をいう。
2
「特定排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が月750立方メートルを超える部分(公衆浴場および市長が認める公共または公益(収益事業を行う部門を除く。)の関係施設から排除される汚水を除く。)をいう。
3
「公衆浴場排水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から公共下水道に排除される汚水をいう。