○彦根市公共下水道使用料条例
(平成2年12月26日条例第41号)
改正
平成6年3月25日条例第8号
平成9年3月25日条例第16号
平成12年3月28日条例第37号
平成12年12月28日条例第77号
平成15年12月24日条例第39号
平成25年12月19日条例第54号
(趣旨)
(用語の定義)
(総代人の選定)
(使用料の額)
(排水量の算定)
(計測装置)
(使用料の徴収)
(使用料の前納)
(納付後の使用料の増減)
(督促)
(減免)
(規則への委任)
(罰則)
(両罰規定)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第4条関係)
区分基本料金超過料金
排水量料金排水量料金(1立方メートルにつき)
一般排水10立方メートルまで1,280円10立方メートルを超え30立方メートルまで140円
30立方メートルを超え50立方メートルまで150円
50立方メートルを超え100立方メートルまで160円
100立方メートルを超える分170円
特定排水  750立方メートルを超える分227円
公衆浴場排水300立方メートルまで9,520円300立方メートルを超える分72円
備考