○集合住宅等に係る公共下水道使用料金の戸数扱いに関する取扱要綱
(平成13年1月9日告示第2号)
改正
平成23年4月1日告示第65号
平成26年3月4日告示第40号
令和3年10月1日告示第245号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市公共下水道使用料条例(平成2年彦根市条例第41号。以下「条例」という。)第3条、第4条および第5条の規定に基づき、集合住宅等に係る公共下水道使用料金(以下「使用料」という。)の戸数扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「集合住宅等」とは、複数の専用部分を有する集合住宅その他これに類するもので、共用下水道排水設備を備えた住宅の部分が総面積の2分の1を超えるものをいう。
2
この要綱において「専用部分」とは、集合住宅等を構成する住宅の部分で、独立して生活を営むことができる専用の出入口、台所、トイレおよび風呂を有するものをいう。
3
この要綱において「戸数扱い」とは、集合住宅等に係る使用料を算定するに当たり、専用部分をそれぞれ独立した排水設備を備えた住宅とみなして取り扱うことをいう。
4
この要綱において「取扱戸数」とは、専用部分のうち実際に下水道を使用しているものの戸数をいう。
(下水道料金の算定方法)
第3条
集合住宅等に係る使用料は、取扱戸数分の専用部分に係る使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額とする。
2
専用部分に係る使用料は、1月につき、条例別表に定める基本料金と超過料金との合計額とする。
3
前項の場合において、各専用部分の排水水量は、各戸均等とみなす。
(戸数扱いの適用の申請)
第4条
集合住宅等に係る使用料の戸数扱いの適用の申請は、当該集合住宅等に係る公共下水道の使用者として届け出ている者(当該者から当該下水道料金の支払いに関する権限の委任を受けている者を含む。以下「使用者」という。)が行う。
2
戸数扱いの適用を受けようとする使用者は、集合住宅等に係る公共下水道使用料金の戸数扱い申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
各専用部分を表示する図面
(2)
その他市長が必要と認める書類
3
使用者が集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いに関する取扱要綱(平成12年彦根市水道部告示第11号。以下「水道料金要綱」という。)第4条の規定による申請をしたときは、同条の規定による申請を前2項の規定による申請をしたものとみなす。
ただし、使用水源が上水道の場合に限る。
(使用料の納付義務)
第5条
使用者は、第3条の規定により算定された集合住宅等に係る使用料を、市長の指定する方法により、納付期限までに納付しなければならない。
(戸数扱いの適用変更等の申請)
第6条
次条の規定により戸数扱いの適用に係る通知を受けた使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、第4条第2項の申請書に必要書類を添えて、市長に戸数扱いの適用の変更または中止の申請をしなければならない。
(1)
専用部分の戸数に増減が生じたとき。
(2)
取扱戸数に増減が生じたとき。
(3)
戸数扱いの適用の中止を希望するとき。
2
前項に規定する場合において、使用者が水道料金要綱第6条の規定による申請を行ったときは、同条の規定による申請を同項の規定による申請とみなす。
ただし、使用水源が上水道の場合に限る。
(戸数扱いの適用の決定)
第7条
市長は、第4条の規定による申請に基づき戸数扱いの適用の決定をしたとき、または前条の規定による変更もしくは中止の申請に基づき戸数扱いの適用の変更の決定をしたときは、集合住宅等に係る公共下水道使用料金の戸数扱い決定(変更)通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該使用者に通知する。
この場合において、水道料金要綱第7条の規定による通知をしたときは、この条の規定による通知をしたものとみなす。
(戸数扱いの適用の中止)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集合住宅等に係る使用料の戸数扱いの適用を職権で中止する。
(1)
使用者が第5条の規定に違反したとき。
(2)
集合住宅等が2戸以上の専用部分を有しなくなったとき。
(3)
集合住宅等の共用下水道排水設備が廃止されたとき。
(4)
使用者が条例またはこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
(5)
第4条の規定による申請または第6条の規定による変更もしくは中止の申請の内容に虚偽があったとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
付 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日告示第65号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月4日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和3年10月1日告示第245号)
1
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による施行前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第4条関係)
集合住宅等に係る公共下水道使用料金の戸数扱い申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
集合住宅等に係る公共下水道使用料金の戸数扱い決定(変更)通知書
[別紙参照]