○彦根市準用河川に関する占用料条例
(平成12年3月28日条例第9号)
改正
平成27年6月26日条例第51号
(趣旨)
(流水占用料等の徴収)
(流水占用料等の金額)
(徴収の時期)
(流水占用料等の還付)
(流水占用料等の減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表第2(第3条関係)
番号種目単位金額摘要
1店舗(住宅を兼ねるものを含む。)工場その他建物およびこれらに附属する施設の敷地1平方メートル1,300円 
2専用住宅およびこれらに附属する施設の敷地1,000円 
3通路および通路橋700円通路または通路橋が住宅地の用に供する場合にあっては、当該通路または通路橋の面積からその幅2.5メートル分の面積を控除した面積により算出した額とする。
4桟橋(浮桟橋を含む。)および揚陸施設1,300円 
5係船場1平方メートル1,100円 
6露店400円1日につき
7農用地13円 
8漁業施設ア 小割式網生けす養殖場および真珠養殖場15円釣堀に使用する場合にあっては、それぞれの3倍に相当する額とする。
イ ア以外の区画漁業の施設4円
ウ えり漁業の施設およびつけ柴漁業の施設6円えり漁業の施設の面積は、特別なものを除き、工作物の縦長に横長を乗じて得た面積の3分の1の面積とする。
エ 養漁池48円釣堀に使用する場合にあっては、それぞれの5倍に相当する額とする。
オ やな漁場の施設48円 
9電柱、支柱および支線ならびに信号標1本1,200円H型柱にあっては、それぞれの2倍に相当する額とする。
10鉄塔1平方メートル1,300円 
11埋設管類および仮設管類(開渠の水路等を含む。)外径0.2メートル未満のもの1メートル130円 
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの200円
外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの400円
外径1.0メートル以上のもの800円
12広告物1平方メートル4,500円面積は、表示部分の面積とする。
13試掘やぐらおよび砂利採取機1基1,600円1月につき
14係船くいおよび係船環浮標1本または1個750円係船場占用区域内においては、徴収しない。
15撮影、興行その他催しもののための占用1回15,000円工作物を設置する場合は、それぞれの該当の項を適用のうえ加算する。
161の項から前項までに分類されないもの1平方メートル700円 
注 
別表第3(第3条関係)
種別単位金額摘要
土砂1立方メートル170円 
260円 
砂利310円 
栗石350円控長30センチメートル未満のものをいう。
転石1個170円に控長10センチメートルまたはその端数を増すごとに37円を加えた額控長30センチメートル以上80センチメートル未満のものをいう。ただし、控長80センチメートル以上のもので、採取河川内で割石にするものは、その大きさに応じて徴収するものとする。
庭石1個4,800円に控長10センチメートルまたはその端数を増すごとに520円を加えた額控長80センチメートル以上のものをいう。
よしおよびかや1平方メートル4円 
芝草37円 
ささその他の草4円1年につき
市長が時価を勘案して定める額
1メートル締め
注