○彦根市水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
(昭和43年2月12日規則第3号)
改正
昭和56年2月16日規則第2号
平成28年4月1日規則第13号
平成30年3月28日規則第9号
彦根市水道事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、部長、参事、部次長、副参事、課長、主幹、上下水道総務課長補佐、浄水場長および上下水道総務課上水道総務係長とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月5日から適用する。
付 則(昭和56年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。