○彦根市水道事業職員被服貸与規程
(昭和46年10月1日水管規程第5号)
改正
昭和50年1月4日水管規程第1号
平成12年3月1日水道規程第3号
平成23年4月1日水道事業管理規程第2号
平成27年2月19日水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条
この規程は、彦根市水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)に対する職務上必要な被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与資格)
第2条
被服の貸与を受けることのできる職員、品目、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して被服を貸与せず、または貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服の取扱)
第3条
貸与被服は、正しく着用し、常に清潔に努めなければならない。
2
貸与被服は、他人に貸与し、もしくは分与し、またはみだりにこれを改装してはならない。
(損害賠償)
第4条
貸与被服を故意または過失により紛失または使用不能にしたときは、相当額の賠償をさせることができる。
(貸与被服の返納および払下げ)
第5条
貸与期間中に貸与を受ける資格を失った者は、速やかに現品を返納しなければならない。
2
貸与期間が満了したとき、または被貸与者が死亡したときは、貸与被服を職員または被貸与者の遺族に無償で払い下げることができる。
(補則)
第6条
この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
付 則
1
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際、現に貸与されている被服は、この規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。
付 則(昭和50年1月4日水管規程第1号)
この規程は、昭和50年1月4日から施行し、昭和50年度から適用する。
付 則(平成12年3月1日水道規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年2月19日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員
品目
数量
貸与期間
備考
現場監督、修理作業およびこれに付随する業務に従事する職員
作業服
1着
24箇月
夏・冬用とも
防寒服
1着
48箇月
雨合羽
1着
24箇月
ゴム長靴
1足
24箇月
安全靴
1足
損耗の都度貸与
安全帽子
1着
耐用年数を考慮して貸与
その他の職員
作業服
1着
36箇月
冬用のみ
防寒服
1着
損耗の都度貸与
雨合羽
1着
損耗の都度貸与
ゴム長靴
1足
損耗の都度貸与
安全帽子
1着
耐用年数を考慮して貸与