○彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例
(昭和41年12月24日条例第43号)
改正
昭和43年2月1日条例第2号
昭和43年12月26日条例第58号
昭和44年3月31日条例第4号
昭和45年12月26日条例第46号
昭和47年3月27日条例第4号
昭和56年10月1日条例第19号
昭和58年3月30日条例第9号
昭和60年3月28日条例第15号
平成2年3月30日条例第27号
平成3年12月24日条例第37号
平成4年3月25日条例第19号
平成4年12月25日条例第42号
平成5年12月24日条例第33号
平成6年12月26日条例第34号
平成7年3月27日条例第13号
平成11年12月24日条例第51号
平成12年12月28日条例第62号
平成13年12月27日条例第24号
平成14年3月29日条例第28号
平成14年12月27日条例第66号
平成16年3月26日条例第7号
平成17年3月24日条例第9号
平成18年3月27日条例第8号
平成20年3月24日条例第22号
平成21年12月25日条例第45号
平成22年6月24日条例第22号
平成26年3月27日条例第20号
平成26年6月27日条例第28号
平成28年3月25日条例第10号
平成28年12月26日条例第42号
平成29年3月24日条例第5号
令和元年9月26日条例第9号
令和4年12月20日条例第26号
令和7年3月25日条例第21号
令和7年9月24日条例第34号
(趣旨)
(給与の種類)
(給料表)
(管理職手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
第9条 削除
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(期末手当)
(管理職員特別勤務手当)
(勤勉手当)
(退職手当)
(その他の手当)
(支給額決定の基準)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(育児休業者の給与)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
(非常勤職員の給与)
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
(委任)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「旧退職手当条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
(施行期日)
(施行期日)
(彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
(施行期日)
(彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)