|
○彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例
(趣旨)
(給与の種類)
(給料表)
(管理職手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
第9条 削除
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(期末手当)
(管理職員特別勤務手当)
(勤勉手当)
(退職手当)
(その他の手当)
(支給額決定の基準)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(育児休業者の給与)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
(非常勤職員の給与)
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
(委任)
(施行期日)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
(施行期日)
(彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
|