○彦根市水道事業給水条例
(平成10年3月23日条例第5号)
改正
平成10年9月30日条例第43号
平成11年12月24日条例第50号
平成12年12月28日条例第79号
平成14年12月27日条例第63号
平成15年12月24日条例第40号
平成18年9月25日条例第44号
平成23年3月23日条例第5号
平成25年3月26日条例第24号
平成25年12月19日条例第55号
平成26年3月27日条例第20号
令和元年12月24日条例第22号
令和3年6月29日条例第23号
令和6年3月7日条例第11号
彦根市水道事業給水条例(昭和35年彦根市条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事および費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第23条)
第4章 料金および手数料(第24条-第33条)
第5章 管理(第34条-第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、彦根市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金および給水装置工事の費用負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項について定めるものとする。
(給水区域)
第2条
水道事業の給水区域は、彦根市の次の区域とする。
ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、当該区域以外の区域に分水することができる。
船町、旭町、元町、大東町、佐和町、立花町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、中央町、錦町、河原一丁目、河原二丁目、河原三丁目、銀座町、芹橋一丁目、橋向町、新町、芹中町、大橋町、後三条町、金亀町、尾末町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、城町一丁目、城町二丁目、芹橋二丁目、池州町、栄町一丁目、栄町二丁目、中藪一丁目、中藪二丁目、長曽根町、長曽根南町、中藪町、大藪町、馬場一丁目、馬場二丁目、松原一丁目、松原二丁目、松原町の一部、駅東町、古沢町の一部、里根町の一部、外町、幸町、安清町、安清東町、芹町、芹川町、元岡町、沼波町、岡町、山之脇町、大堀町、東沼波町、西沼波町、地蔵町、正法寺町の一部、野田山町の一部、平田町、和田町、戸賀町、小泉町、竹ケ鼻町、西今町、野瀬町、宇尾町、甘呂町、開出今町、八坂町(多景島を除く。)、須越町、三津屋町の一部、日夏町の一部、鳥居本町の一部、下矢倉町の一部、甲田町の一部、宮田町の一部、佐和山町の一部、小野町の一部、原町の一部、笹尾町の一部、荘厳寺町の一部、善谷町の一部、中山町の一部、仏生寺町の一部、高宮町、法士町、葛籠町、西葛籠町、出町、南川瀬町、野口町、川瀬馬場町、極楽寺町、森堂町、金剛寺町、辻堂町、蓮台寺町、堀町、広野町、犬方町、清崎町の一部、賀田山町、千尋町、太堂町、安食中町、楡町、三津町、海瀬町、金沢町、稲部町、肥田町、野良田町、稲枝町、彦富町、金田町、稲里町の一部、下岡部町、石寺町の一部、薩摩町、柳川町、甲崎町、下西川町、上西川町、上岡部町、田原町、服部町、上稲葉町、下稲葉町、出路町、本庄町、普光寺町、南三ツ谷町、田附町、新海町、新海浜一丁目、新海浜二丁目
2
給水区域の周辺地点決定については別図に定め、その原本を上下水道部において保管する。
(給水装置の定義)
第3条
この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条
給水装置は、次の3種とする。
(1)
専用給水装置 1戸または1箇所で専用するもの
(2)
共用給水装置 2戸または2箇所以上で共用するもの
(3)
私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事および費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条
給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2
前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(申込加入金)
第6条
給水装置の新設または改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合)の申込みをしようとする者は、別表第1に掲げる申込加入金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加算した申込加入金を管理者に納付しなければならない。
ただし、改造する場合の申込加入金の額は、新口径に係る申込加入金の額と旧口径に係る申込加入金の額との差額に消費税相当額を加算した額とする。
2
申込加入金は、給水装置工事施行前に納入しなければならない。
ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3
既納の申込加入金は還付しない。
ただし、工事の申込みの取消し等、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第7条
給水装置の新設、改造、修繕または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕または撤去する者の負担とする。
ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(配水管工事負担金)
第8条
管理者は、給水申込みを受け、配水施設の新設または改良を必要とする場合は、管理者が別に定めるところにより、その者から当該工事に要する費用の全部または一部を配水管工事負担金として徴収することができる。
2
配水管工事負担金は、当該工事着手前に納入しなければならない。
ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3
前項の配水管工事負担金は、工事しゅん工後に精算する。
(工事の施行)
第9条
給水装置工事は、管理者または管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計の審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事の検査を受けなければならない。
3
第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管および給水用具の指定)
第10条
管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。
2
管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費用の算出方法)
第11条
管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。
(1)
設計費
(2)
材料費
(3)
運搬費
(4)
労力費
(5)
道路復旧費
(6)
工事監督費
(7)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3
前2項に規定するもののほか、工事費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費用の予納)
第12条
管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費用の概算額を予納しなければならない。
ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2
前項の工事費用の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更および帰属)
第13条
管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2
給水装置を廃止するときは、配水管から止水栓に至る部分は市の所有となる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはできない。
2
前項の規定に基づき給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3
第1項の規定に基づく給水の制限または停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条
水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
第16条 削除
(管理人の選定)
第17条
次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。
(1)
給水装置を共有する者
(2)
給水装置を共用する者
(3)
その他管理者が必要と認めた者
2
管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条
給水量は、市のメーターにより計量する。
ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2
メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3
メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者または使用者の負担において、これを変更し、または改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条
メーターは、管理者が設置し、水道の使用者または管理人もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2
メーターの保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3
メーターの保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、または毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条
水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1)
水道の使用を中止するとき。
(2)
用途(別表第2に掲げる用途をいう。)を変更するとき。
(3)
私設消火栓を消防演習に使用するとき。
2
水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1)
水道の使用者の氏名または住所に変更があったとき。
(2)
管理人に変更があったとき、またはその住所に変更があったとき。
(3)
給水装置の所有者に変更があったとき。
(4)
共用給水装置の使用戸数または箇所数に異動があったとき。
(5)
消防のために私設消火栓を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条
私設消火栓は、消防または消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2
私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条
水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、または漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2
前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3
第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置および水質の検査)
第23条
管理者は、給水装置の機能または水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金および手数料
(水道料金の支払義務)
第24条
水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2
共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条
料金は、1月につき、別表第2に定める基本料金と超過料金との合計額に消費税相当額を加算した額とする。
この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第26条
料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定める日をいう。)に、メーターを点検し、当該期間中の使用水量を2で除して得た値を、当該点検の日の属する月分およびその前月分の使用水量とみなして算定する。
2
管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、毎月または定例日以外の日にメーターを点検し、当該使用水量によって料金を算定することができる。
(集合住宅等に係る料金の算定)
第27条
集合住宅等(集合住宅その他これに類するものとして管理者が別に定める建物をいう。次項において同じ。)に係る料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、かつ、各戸のメーターの口径を13ミリメートル以下とみなして、第25条の規定に基づき算定することができる。
2
前項の規定にかかわらず、集合住宅等の共用給水装置が管理者の定める条件に適合するときは、管理者の定めるところにより、料金の各戸徴収を認め、各戸に料金を算定することができる。
(使用水量の認定)
第28条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1)
メーターに異状があったとき。
(2)
料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3)
その他使用水量が不明のとき。
(4)
共用給水装置により、水道を使用するとき。
(5)
用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条
月の中途において水道の使用を開始し、または中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1)
使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2)
使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1箇月とみなして算定する。
(概算料金の予納)
第30条
臨時給水その他の場合で管理者が必要であると認めたときは、管理者が定める概算料金を予納させるものとする。
2
前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに、精算する。
ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときに、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第31条
料金は、納入通知書により2箇月ごとに徴収する。
ただし、第26条第2項の規定により算定した料金にあっては、納入通知書または集金の方法により、毎月または随時これを徴収する。
(手数料)
第32条
手数料は、次に掲げる区分により申込者から管理者の指定する期日までに、これを徴収する。
(1)
第9条第1項の指定をする場合 1件につき10,000円
(2)
第9条第1項の指定の更新をする場合 1件につき8,000円
(3)
第9条第2項の設計の審査をする場合 1回につき1,300円
(4)
第9条第2項の工事の検査または分岐工事の立会いをする場合 1回につき2,600円
(5)
第21条第2項の消防の演習の立会いをする場合 1回につき2,600円。
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日および時間外の場合は、3,900円とする。
2
前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減または免除)
第33条
管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減または免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条
管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、または自らこれをすることができる。
2
前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条
管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2
管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、または当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
水道の使用者が、第25条の料金、第32条の手数料その他この条例により納付すべき工事費等を指定の期限までに納入しないとき。
(2)
水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の点検または第34条第1項の検査を拒み、または妨げたとき。
(3)
給水栓を、汚染のおそれがある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1)
給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(家族等の行為に対する責任)
第38条
給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第39条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科すことができる。
(1)
第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去した者
(2)
正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の点検、第34条第1項の検査または第35条もしくは第36条の給水の停止を拒み、または妨げた者
(3)
第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4)
第6条の申込加入金、第25条の料金または第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5)
正当な理由がなく私設消火栓を使用した者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条
市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金または第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条
管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。
2
管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条
この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分または申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成10年9月30日条例第43号)
この条例は、平成11年1月1日から施行し、平成11年3月1日以後のメーター点検により算定する水道料金について適用し、同日前のメーター点検により算定する水道料金については、なお従前の例による。
付 則(平成11年12月24日条例第50号)
この条例は、彦根市第5次水道拡張事業変更認可の日から施行する。
ただし、第40条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第79号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第63号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
付 則(平成15年12月24日条例第40号)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行し、同年6月1日以後のメーター点検により算定する水道料金について適用する。
2
平成16年5月31日以前のメーター点検により算定する水道料金については、なお従前の例による。
付 則(平成18年9月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年12月19日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
申込加入金
メーターの口径
申込加入金の額
13ミリメートル
30,000円
20ミリメートル
50,000円
25ミリメートル
80,000円
40ミリメートル
280,000円
50ミリメートル
450,000円
75ミリメートル
1,000,000円
100ミリメートル
1,800,000円
100ミリメートルを超える場合
13ミリメートルを基準にした断面積比率により、その都度算出した額
別表第2(第20条、第25条関係)
水道料金
(1月につき)
用途
メーターの口径
基本水量
基本料金
超過料金
(1立方メートルにつき)
一般用
13ミリメートル以下
10立方メートルまで
1,000円
10立方メートルを超え30立方メートルまで 130円
30立方メートルを超え100立方メートルまで 160円
100立方メートルを超える分 180円
20ミリメートル
1,120円
25ミリメートル
1,250円
40ミリメートル
1,500円
50ミリメートル
4,600円
75ミリメートル
5,300円
100ミリメートル
6,100円
125ミリメートル
8,300円
150ミリメートル
11,600円
200ミリメートル以上
14,100円
公衆浴場用
100立方メートルまで
5,200円
1立方メートルにつき 75円
臨時用
1立方メートルにつき
400円