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○彦根市水道事業給水条例
彦根市水道事業給水条例(昭和35年彦根市条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事および費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第23条)
第4章 料金および手数料(第24条-第33条)
第5章 管理(第34条-第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
付則
(趣旨)
(給水区域)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込み)
(申込加入金)
(新設等の費用負担)
(配水管工事負担金)
(工事の施行)
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計の審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事の検査を受けなければならない。
(給水管および給水用具の指定)
(工事費用の算出方法)
(工事費用の予納)
(給水装置の変更および帰属)
(給水の原則)
(給水契約の申込み)
第16条 削除
(管理人の選定)
(メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(私設消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置および水質の検査)
(水道料金の支払義務)
(料金)
(料金の算定)
(集合住宅等に係る料金の算定)
(使用水量の認定)
(特別な場合における料金の算定)
(概算料金の予納)
(料金の徴収方法)
(手数料)
(料金、手数料等の軽減または免除)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切離し)
(家族等の行為に対する責任)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(市の責務)
(設置者の責務)
(委任)
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