○彦根市水道事業給水停止実施要綱
(平成10年3月2日水道部告示第1号)
改正
平成10年3月31日水道部告示第3号
平成19年10月1日水道部告示第23号
平成21年8月26日水道部告示第29号
平成25年9月1日水道事業告示第15号
令和3年4月1日水道事業告示第10号
令和6年7月1日水道事業告示第5号の1
(趣旨)
第1条
この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項および彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)第36条の規定に基づき、水道料金滞納者に係る給水停止について定めるものとする。
(給水停止予定者の決定)
第2条
給水停止予定者の決定は、水道料金の未納通知書(督促)を発送し、その納付期限を過ぎても、なお水道料金の納付を行わない者で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。
(1)
当初の水道料金納入通知書の納期限後3月以上を滞納している者
(2)
滞納整理等で滞納額を指定日までに納入しなかった者または納付誓約の不履行で特に悪質と判断される者
(3)
その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者
(給水停止の予告)
第3条
管理者は、前条の規定により決定した給水停止予定者に対し、上水道給水停止予告通知書(別記様式第1号)により納期限を定めて通知するものとする。
(給水停止の執行)
第4条
管理者は、給水停止予定者が上水道給水停止予告通知書に記載された最終納期限までに水道料金を納付しなかった場合は、給水停止をし、上水道給水停止通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2
給水停止は、止水栓止め、バルブ止め、停水キャップの利用、メーター引揚げまたは配水管との連絡切断により行うものとする。
3
給水停止に係る事務処理は、給水停止をした日を休止日とし、給水の休止業務に準じて取り扱うものとする。
(通知書の送達)
第5条
上水道給水停止予告通知書および上水道給水停止通知書(以下「通知書」という。)は、郵送または職員(委託事業者の職員を含む。)による交付送達によるものとする。
2
前項の規定により通知書を郵送する場合は、特定記録等追跡可能な方法により、給水停止予定者の住所、居所または事務所もしくは事業所へ送達するものとする。
3
第1項の規定により通知書を交付送達する場合は、前項の規定による送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に通知書を交付して行う。
ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
4
次の各号のいずれかに該当する場合は、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。
(1)
送達すべき場所において通知書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者または同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに通知書を交付すること。
(2)
通知書の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合またはこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
(免責)
第6条
給水停止により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。
(給水停止の保留)
第7条
管理者は、給水停止日の前日までに給水停止予定者が滞納額の2分の1以上を納付し、かつ残額の納付について水道料金等納付誓約書(別記様式第3号)、水道料金等滞納金額一覧表(別記様式第4号)および納付計画書(別記様式第5号)を提出したときは、給水停止を一時保留するものとする。
2
管理者は、前項の規定により給水停止を一時保留された者が納付計画書に基づく納付を怠った場合は、給水停止を行うものとする。
(給水停止の解除)
第8条
給水停止をされた者が、滞納額を全額納入したときは、給水停止を解除する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この要綱は、平成10年3月2日から施行する。
付 則(平成10年3月31日水道部告示第3号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成19年10月1日水道部告示第23号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成21年8月26日水道部告示第29号)
(施行期日)
1
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成25年9月1日水道事業告示第15号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日水道事業告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年7月1日水道事業告示第5号の1)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
上水道給水停止予告通知書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
上水道給水停止通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
水道料金等納付誓約書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
水道料金等滞納金額一覧表
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
納付計画書
[別紙参照]