○彦根市上水道水源地域保護条例
(昭和35年3月31日条例第14号)
改正
昭和39年3月31日条例第23号
(条例の目的)
(水源保護地域)
(制限行為)
A地域内
(1)工場廃水、し尿、下水、田用排水等を放流する施設を新設し、または水質を汚濁するような物質を廃棄する行為
(2)湖岸で土砂を採掘し、其の他地形を変える行為
(3)し尿溜、塵芥置場、大規模の養畜および粉塵、煤煙を飛散して水質を汚濁し、環境を悪化する行為
(4)水道構造物を損壊するおそれある行為
(5)地域、水面に於て水泳場開設の行為
(6)地域内に各種建造物を建設する行為
B地域内
前項の第6号を除いたすべての行為
(届け出義務)
(違反に対する処置)
(罰則)
(規則への委任)