○彦根市消防職員任用規程
(昭和47年11月1日消防本部訓令第1号)
改正
昭和58年10月1日消防本部訓令第5号
平成14年9月1日消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市職員の任用に関する規則(昭和40年彦根市規則第26号。以下「規則」という。)第5条、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条および第19条の規定に基づき、彦根市消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(採用および昇任の方法)
第2条
職員の採用および昇任は、試験の結果に基づく任用候補者名簿(採用試験にあっては採用候補者名簿、昇任試験にあっては昇任候補者名簿。以下同じ。)に記載された者の中から、消防長が必要に応じて行うものとする。
(試験機関)
第3条
規則第5条の規定により職員の昇任に関する試験および選考を行うため、彦根市消防職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2
選考委員会は、職員のうちから市長の承認を得て消防長が任命する若干人の委員をもって構成する。
3
規則第6条の規定により職員の採用に関する試験および選考は、彦根市職員任用規程(昭和40年彦根市訓令第9号)第3条第1項に規定する彦根市職員選考委員会に委託して行うものとする。
(委員長)
第4条
選考委員会に、委員長をおく。
2
委員長は、委員の互選による。
3
委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(選考委員会の事務)
第5条
選考委員会の事務は、次に掲げる事項とする。
(1)
試験を告知すること。
(2)
試験の科目、内容その他試験の方法を定めること。
(3)
職員の昇任に関する試験および選考を実施すること。
(4)
職員の昇任に関する試験または選考の結果に基づいて昇任候補者名簿を作成し、消防長に提出すること。
(5)
職員の昇任に関する試験または選考の実施について必要な事項を調査すること。
(6)
その他規則に規定する事項および規則に基づき消防長が命じた事項
(委員長への委任)
第6条
この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(試験の告知)
第7条
昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に対して受験に必要な事項を周知させることができるように通知その他適切な方法により行う。
(告知の内容)
第8条
昇任試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)
受験資格
(2)
試験の方法、日時および場所
(3)
受験申込みの期間および手続
(4)
昇任候補者名簿の作成の方法
(5)
その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第9条
規則第9条の規定により消防長が定める受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、年齢および免許等について定めるものとする。
(選考の基準)
第10条
規則第11条の規定により消防長が定める採用についての選考の基準は、組織上の地位に応じ、その職に必要な経歴、学歴または知識技能および身体能力を有し、かつ、免許またはその他の資格を有するものでなければならない。
2
昇任についての選考の基準は、前項に掲げるもののほか勤務成績が特に良好であることを考慮しなければならない。
(選考による採用)
第11条
規則第12条の規定により職員の採用で選考によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
係長または消防司令補以上の職員に採用する場合
(2)
法令の規定に基づく免許もしくは資格を必要とする職または特殊な専門的知識もしくは技術を必要とする職に採用する場合
(3)
現に国家公務員または他の地方公務員の職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同等以下の職に採用する場合
(4)
補充しようとする職に係る試験または選考に相当する国または他の地方公共団体の試験または選考の合格者を当該職と同等以下の職に採用する場合
(5)
かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下の職に採用する場合
(6)
その他試験を行っても十分な競争者が得られない場合または試験によることが不適当もしくは不必要と認められる場合
(選考による昇任)
第12条
規則第12条の規定により職員の昇任で選考によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
課長補佐または消防司令以上の職に任命する場合
(2)
消防副士長の階級に任命する場合。
この場合においては、消防士長昇任資格試験に合格し、かつ、現に消防士長昇任候補者名簿に登載されている者の中から任命するものとする。
(3)
その他試験を行っても十分な競争者が得られない場合または試験によることが不適当もしくは不必要と認められる場合
(特別昇任)
第13条
規則第13条の規定により職員を特に昇任させることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
公務のため死亡したとき。
(2)
公務のため疾病にかかりまたは負傷し、再びその職を遂行することができないで退職したとき。
(3)
勤務成績が特に優秀で永年勤続した職員が、退職または死亡したとき。
(4)
その他消防長が特に必要と認め、市長の承認を得たとき。
(準用規定)
第14条
彦根市職員任用規程第14条から第20条までの規定は、職員の昇任について準用する。
この場合において、同第16条および第17条中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
(実施細目)
第15条
この規程の施行に関し、職員のうち消防吏員の昇任に係る考査の方法については、彦根市消防吏員昇任考査規程(昭和47年彦根市消防本部訓令第3号)の定めるところによる。
付 則
この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和58年10月1日消防本部訓令第5号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
付 則(平成14年9月1日消防本部訓令第6号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成14年9月1日から施行し、改正後の彦根市消防職員任用規程の規定は、平成14年7月31日から適用する。
(彦根市消防吏員採用考査規程の廃止)
2
彦根市消防吏員採用考査規程(昭和47年彦根市消防本部訓令第2号)は、廃止する。