○彦根市消防吏員昇任考査規程
(昭和47年11月1日消防本部訓令第3号)
改正
昭和50年12月25日消防本部訓令第1号
昭和58年10月1日消防本部訓令第6号
平成16年8月20日消防本部訓令第2号
平成18年12月11日消防本部訓令第9号
平成19年12月3日消防本部訓令第3号
平成25年8月12日消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市職員の任用に関する規則(昭和40年彦根市規則第26号)第19条の規定に基づく彦根市消防職員任用規程(昭和47年彦根市消防本部訓令第1号。以下「任用規程」という。)の施行に関し、彦根市消防職員のうち消防吏員の昇任考査の方法について必要な事項を定めるものとする。
(考査の区分)
第2条
考査の区分は、任用規程第2条に定める試験および同規程第12条に定める選考による場合とする。
(試験の種類および科目)
第3条
試験の種類は、消防司令補昇任資格試験および消防士長昇任資格試験とし、その科目は、別表第1に掲げるとおりとする。
(試験科目の免除等)
第4条
消防司令補昇任資格試験において論文を除く試験科目について第9条第1項第1号に規定する各試験科目の得点の基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後2年間に行われる消防司令補昇任資格試験において当該試験科目の試験を免除することができる。
2
前項の規定により試験科目の免除を受けることができる者が、同項の申請をせず、再度当該試験科目を受験した場合における第9条第1項の規定の適用については、より上位の成績を当該試験科目の得点とするものとする。
(受験資格)
第5条
試験を受けようとする職員は、別表第2に掲げるそれぞれの資格を有する者でなければならない。
(試験の告知)
第6条
任用規程第3条に規定する彦根市消防職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、少なくとも試験実施の日の30日前に職員に告知するものとする。
(受験の申出)
第7条
試験を受けようとする職員は、試験実施の日の10日前までに選考委員会の定めた方法により、選考委員会の長に申し出なければならない。
2
前項の申出を受けた選考委員会の長は、受験者名簿を作成し、消防長に提出するものとする。
(試験の採点)
第8条
試験の各科目は、100点を満点として採点する。
(合格者の決定等)
第9条
選考委員会は、次に掲げる基準の全てを満たす者を合格者として決定するものとする。
(1)
各試験科目の得点が50点以上であること。
(2)
全試験科目の平均点が60点以上であること。
(3)
次に掲げるところにより算出して得た点数の合計が60点以上であること。
ア
全試験科目の平均点の100分の60
イ
人物評定点の100分の20
ウ
勤務実績評定点の100分の20
2
選考委員会は、前項の規定により合格者を決定したときは、任用規程第14条の規定により昇任候補者名簿を作成するものとする。
(試験結果の通知)
第10条
消防長は、選考委員会から提出された試験の結果を受験者に通知するものとする。
(選考による昇任の基準)
第11条
消防長は、任用規程第12条の規定により昇任させる場合は、次に掲げるところにより考慮するものとする。
(1)
任用規程第12条第1号の規定により課長補佐または消防司令以上に昇任させる場合においては、別表第3に掲げる経歴基準
(2)
任用規程第12条第3号の規定により係長または消防司令補に昇任させる場合においては、別表第2に掲げる受験資格
付 則
この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和50年12月25日消防本部訓令第1号)
この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。
付 則(昭和58年10月1日消防本部訓令第6号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
付 則(平成16年8月20日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成16年8月20日から施行する。
付 則(平成18年12月11日消防本部訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月3日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
付 則(平成25年8月12日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成25年8月12日から施行する。
別表第1(第3条関係)
昇任させる階級
試験科目
消防司令補
筆記試験
(1) 一般教養・総務
(2) 予防
(3) 警防(救助、救急および通信業務を含む。)
(4) 論文
消防士長
1 筆記試験
(1) 一般教養・総務
(2) 予防
(3) 警防(救助、救急および通信業務を含む。)
2 実技試験
別表第2(第5条、第11条関係)
昇任させる階級
受験資格
初級
中級
上級
消防司令補
消防士長として引き続き在職4年以上
消防士長として引き続き在職3年以上
消防士長として引き続き在職2年以上
消防士長
消防士として引き続き在職4年以上
消防士として引き続き在職3年以上
消防士として引き続き在職2年以上
備考
この表において「初級」とは、職員採用初級試験およびこれに準ずる試験により採用された職員をいい、「中級」とは、職員採用中級試験およびこれに準ずる試験により採用された職員をいい、「上級」とは、職員採用上級試験およびこれに準ずる試験により採用された職員をいう。
別表第3(第11条関係)
昇任させる階級
経歴基準
消防司令
消防司令補として引き続き在職1年以上
備考
職務区分が課長もしくは課長相当の職にある者または副署長もしくは分署長の職にある者は、消防司令として引き続き在職1年以上とする。