○彦根市消防吏員階級規則
(昭和47年11月1日規則第30号)
改正
昭和63年10月1日規則第30号
平成18年9月7日規則第51号
平成18年12月11日規則第66号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、彦根市消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条
彦根市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長および消防士とする。
(委任)
第3条
この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則施行の際、別に辞令を発せられないときは、現に消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長または消防士の階級にある者については、この規則の規定に基づきそれぞれに消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長または消防士を命ぜられたものとする。
付 則(昭和63年10月1日規則第30号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
付 則(平成18年9月7日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月11日規則第66号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。