○彦根市消防特別褒賞金条例
(昭和39年10月1日条例第40号)
改正
昭和42年7月11日条例第24号
昭和46年10月1日条例第34号
昭和49年10月1日条例第54号
昭和51年10月1日条例第27号
昭和52年12月24日条例第40号
昭和56年10月1日条例第19号
昭和58年10月7日条例第28号
昭和60年12月24日条例第33号
平成4年12月25日条例第40号
平成7年9月26日条例第32号
(目的)
(特別褒賞金の種類および金額)
(特別褒賞金の特例)
(遺族の範囲順位等)
(特別褒賞金額の裁定)
(規則への委任)
別表第1(第2条関係)
功労の程度による支給額
功労の程度金額
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者25,200,000円
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者18,700,000円
(3) 特に顕著な功労があると認められる者13,600,000円以下
9,000,000円以上
(4) 多大な功労があると認められる者4,900,000円
別表第2(第2条関係)
障害の等級\功労の程度(1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者(2) 特に顕著な功労があると認められる者(3) 多大な功労があると認められる者
第1級18,700,000円13,600,000円以下
9,000,000円以上
4,900,000円
第2級15,500,000円12,100,000円以下
7,900,000円以上
4,600,000円
第3級13,600,000円10,700,000円以下
7,100,000円以上
4,100,000円
第4級12,100,000円9,500,000円以下
6,400,000円以上
3,600,000円
第5級10,300,000円8,200,000円以下
5,500,000円以上
3,100,000円
第6級9,000,000円7,000,000円以下
4,700,000円以上
2,800,000円
第7級7,600,000円5,900,000円以下
4,100,000円以上
2,300,000円
第8級6,400,000円4,900,000円以下
3,400,000円以上
1,900,000円
第9級5,400,000円4,000,000円以下
1,800,000円以上
1,600,000円
第10級4,500,000円3,350,000円以下
1,550,000円以上
1,500,000円
第11級3,600,000円2,700,000円以下
1,350,000円以上
1,300,000円
第12級2,750,000円2,150,000円以下
1,250,000円以上
1,200,000円
第13級2,150,000円1,650,000円以下
1,050,000円以上
1,000,000円
第14級1,500,000円1,200,000円以下
900,000円以上
750,000円
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。
備考