○彦根市防火防災訓練災害補償実施要綱
(昭和58年8月30日告示第55号)
改正
平成9年9月1日告示第88号
令和元年11月29日告示第120号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
(災害補償の対象となる訓練)
(災害補償の種類および限度額)
(災害補償死亡一時金)
(災害補償後遺障害一時金)
(入院療養補償)
(通院療養補償)
(休業補償)
(往路または帰路における事故の補償)
(治療の怠り等の場合の支払額)
(傷害発生の報告)
(災害補償金の支払い)
(時効)
(災害補償金の返還)
(災害補償をしない場合)
(適用の除外)
(定めのない事項等)
(事務の取扱い)
別表(第5条関係)
等級金額障害
第1級700万円1 両眼が失明したもの2 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの3 両眼の視力が0.02以下になったもの4 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの7 両上肢を腕関節以上で失ったもの8 両上肢の用を全廃したもの9 両下肢を足関節以上で失ったもの10 両下肢の用を全廃したもの
第2級550万円1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの2 両眼の視力が0.06以下になったもの3 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの4 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの7 両耳の聴力を全く失ったもの8 1上肢をひじ関節以上で失ったもの9 1下肢をひざ関節以上で失ったもの10 両手の手指の全部を失ったもの11 両手の手指の全部の用を廃したもの12 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第3級400万円1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの2 両眼の視力が0.1以下になったもの3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの5 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの6 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの7 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの8 せき柱に著しい奇形または運動障害を残すもの9 1上肢を腕関節以上で失ったもの10 1上肢の用を全廃したもの11 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの12 1下肢を足関節以上で失ったもの13 1下肢の用を全廃したもの14 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの15 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指を失ったもの16 両足の足指の全部を失ったもの
第4級300万円1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの2 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの3 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの5 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの6 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの7 せき柱に運動障害を残すもの8 1手の母指および示指を失ったものまたは母指もしくは示指を含み3以上の手指を失ったもの9 1手の母指を含み2の手指を失ったもの10 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指の用を廃したもの11 1手の母指および示指または母指もしくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの12 両足の足指の全部の用を廃したもの13 1足をリスフラン関節以上で失ったもの14 1上肢に仮関節を残すもの15 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの16 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの17 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの18 1下肢に仮関節を残すもの19 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの20 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの21 1足の足指の全部を失ったもの22 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの23 両側のこう丸を失ったもの24 ひ臓または1側の腎臓を失ったもの
第5級200万円1 両眼の視力が0.6以下になったもの2 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの4 1眼の視力が0.1以下になったもの5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの6 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの8 1耳の聴力を全く失ったもの9 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの10 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの11 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの12 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの13 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの14 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったものまたは母指および示指以外の3の手指を失ったもの15 1手の示指を失ったものまたは母指および示指以外の2の手指を失ったもの16 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの17 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指および示指以外の3の手指の用を廃したもの18 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの19 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの20 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの21 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの22 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの23 1足の足指の全部の用を廃したもの24 生殖器に著しい障害を残すもの
第6級130万円1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの4 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの6 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの8 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの9 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの10 胸腹部臓器に障害を残すもの11 せき柱に奇形を残すもの12 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの13 長管骨に奇形を残すもの14 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの15 1手の中指または薬指を失ったもの16 1手の示指の用を廃したものまたは母指および示指以外の2の手指の用を廃したもの17 1手の中指または薬指の用を廃したもの18 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの19 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの20 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの21 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの22 局部に頑固な神経症状を残すもの23 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの24 女子の外ぼうに醜状を残すもの
第7級70万円1 1眼の視力が0.6以下になったもの2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの4 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの5 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの6 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの7 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの8 1手の小指を失ったもの9 1手の母指の指骨の一部を失ったもの10 1手の示指の指骨の一部を失ったもの11 1手の母指および示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの12 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの13 1手の母指および示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの14 1手の小指の用を廃したもの15 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの16 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの17 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの18 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの19 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの20 局部に神経症状を残すもの21 男子の外ぼうに醜状を残すもの