| 第1級 | 700万円 | 1 両眼が失明したもの
2 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
3 両眼の視力が0.02以下になったもの
4 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
7 両上肢を腕関節以上で失ったもの
8 両上肢の用を全廃したもの
9 両下肢を足関節以上で失ったもの
10 両下肢の用を全廃したもの
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| 第2級 | 550万円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 両眼の視力が0.06以下になったもの
3 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
4 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
5 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
7 両耳の聴力を全く失ったもの
8 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
9 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
10 両手の手指の全部を失ったもの
11 両手の手指の全部の用を廃したもの
12 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
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| 第3級 | 400万円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 両眼の視力が0.1以下になったもの
3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
6 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 せき柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
9 1上肢を腕関節以上で失ったもの
10 1上肢の用を全廃したもの
11 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
12 1下肢を足関節以上で失ったもの
13 1下肢の用を全廃したもの
14 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
15 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指を失ったもの
16 両足の足指の全部を失ったもの
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| 第4級 | 300万円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
3 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7 せき柱に運動障害を残すもの
8 1手の母指および示指を失ったものまたは母指もしくは示指を含み3以上の手指を失ったもの
9 1手の母指を含み2の手指を失ったもの
10 1手の5の手指または母指および示指を含み4の手指の用を廃したもの
11 1手の母指および示指または母指もしくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの
12 両足の足指の全部の用を廃したもの
13 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
14 1上肢に仮関節を残すもの
15 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
16 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
17 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
18 1下肢に仮関節を残すもの
19 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
20 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
21 1足の足指の全部を失ったもの
22 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
23 両側のこう丸を失ったもの
24 ひ臓または1側の腎臓を失ったもの
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| 第5級 | 200万円 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 1眼の視力が0.1以下になったもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
8 1耳の聴力を全く失ったもの
9 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
12 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
13 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
14 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったものまたは母指および示指以外の3の手指を失ったもの
15 1手の示指を失ったものまたは母指および示指以外の2の手指を失ったもの
16 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの
17 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指および示指以外の3の手指の用を廃したもの
18 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
19 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
20 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
21 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
22 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
23 1足の足指の全部の用を廃したもの
24 生殖器に著しい障害を残すもの
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| 第6級 | 130万円 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
4 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
6 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
10 胸腹部臓器に障害を残すもの
11 せき柱に奇形を残すもの
12 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの
13 長管骨に奇形を残すもの
14 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
15 1手の中指または薬指を失ったもの
16 1手の示指の用を廃したものまたは母指および示指以外の2の手指の用を廃したもの
17 1手の中指または薬指の用を廃したもの
18 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
19 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
20 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
21 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
22 局部に頑固な神経症状を残すもの
23 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
24 女子の外ぼうに醜状を残すもの
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| 第7級 | 70万円 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
4 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
5 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
6 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
7 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
8 1手の小指を失ったもの
9 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
10 1手の示指の指骨の一部を失ったもの
11 1手の母指および示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
12 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの
13 1手の母指および示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
14 1手の小指の用を廃したもの
15 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
16 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
17 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
18 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
19 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
20 局部に神経症状を残すもの
21 男子の外ぼうに醜状を残すもの
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