| 1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。) | 0.75 |
| 2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) | 0.75 |
| 3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。) | 0.89 |
| 2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82) |
| 2 旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.82) |
| 3 旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級または第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては、0.92) |
| 3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 旧船員保険法による障害年金 | 0.74 |
| 2 旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 |
| 3 旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
| 4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82) |
| 2 旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82) |
| 3 旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級または第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては、0.92) |
| 5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 |
| 2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 |
| 3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金または寡婦年金 | 0.90 |
| 6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 |
| 2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 |
| 3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金または寡婦年金 | 0.93 |