○彦根市火災予防条例
(昭和48年7月1日条例第24号)
改正
昭和55年9月30日条例第27号
昭和59年6月30日条例第19号
昭和61年12月23日条例第33号
平成2年3月30日条例第23号
平成4年3月25日条例第13号
平成7年3月27日条例第14号
平成10年3月23日条例第30号
平成10年12月25日条例第50号
平成11年3月23日条例第21号
平成12年3月28日条例第39号
平成12年12月28日条例第81号
平成13年12月27日条例第23号
平成14年9月27日条例第51号
平成16年3月26日条例第14号
平成17年3月24日条例第24号
平成17年6月30日条例第69号
平成17年12月26日条例第81号
平成20年12月19日条例第53号
平成22年6月24日条例第23号
平成22年12月16日条例第31号
平成24年6月28日条例第22号
平成24年9月21日条例第26号
平成26年3月27日条例第22号
平成26年6月27日条例第33号
平成28年3月25日条例第23号
平成29年3月24日条例第16号
令和元年6月27日条例第4号
令和2年12月10日条例第41号
令和5年6月15日条例第17号
令和5年9月14日条例第21号
彦根市火災予防条例(昭和37年彦根市条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
 第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等
第1節 火を使用する設備およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造および管理の基準(第3条-第17条の3)
第2節 火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条-第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条-第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置および維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等(第30条-第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等(第33条-第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条-第42条)
第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)
第6章 雑則(第43条-第48条)
第7章 罰則(第49条・第50条)
付則

(趣旨)
第2条 削除
(炉)
 (13) 削除  (16) 削除
タンクの容量板厚
5リットル以下0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上
(ふろがま)
(温風暖房機)
風道からの方向距離(単位センチメートル)
上方L×0.70
側方L×0.55
下方L×0.45
この表において、Lは、風道の断面が円形の場合は直径、長方形の場合は長辺の長さとする。
(厨房設備)
(ボイラー)
(ストーブ)
(壁付き暖炉)
(乾燥設備)
(サウナ設備)
(簡易湯沸設備)
(給湯湯沸設備)
(燃料電池発電設備)
(掘りごたつおよびいろり)
(ヒートポンプ冷暖房機)
(火花を生じる設備)
(放電加工機)
(変電設備)
(急速充電設備)
(内燃機関を原動力とする発電設備)
(蓄電池設備)
(ネオン管灯設備)
(舞台装置等の電気設備)
(避雷設備)
(水素ガスを充てんする気球)
(火を使用する設備に付属する煙突)
(基準の特例)
(液体燃料を使用する器具)
(固体燃料を使用する器具)
(気体燃料を使用する器具)
(電気を熱源とする器具)
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
(基準の特例)
(喫煙等)
(空き地および空き家の管理)
(たき火)
(がん具用煙火)
(化学実験室等)
(作業中の防火管理)
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
(住宅用防災機器)
(住宅用防災警報器の設置および維持に関する基準)
住宅の部分住宅用防災警報器の種別
第1項第1号から第4号までならびに第5号イおよびウに掲げる住宅の部分光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器および住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。)
第1項第5号アに掲げる住宅の部分イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)または光電式住宅用防災警報器
(住宅用防災報知設備の設置および維持に関する基準)
住宅の部分感知器の種別
前条第1項第1号から第4号までならびに第5号イおよびウに掲げる住宅の部分光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種または2種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)
前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種または2種の試験に合格するものに限る。)または光電式スポット型感知器
(設置の免除)
(基準の特例)
(住宅における火災の予防の推進)
(指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの基準)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等)
容器等の種類貯蔵し、または取り扱う数量空地の幅
タンクまたは金属製容器指定数量の2分の1以上指定数量未満1メートル以上
その他の場合指定数量の5分の1以上2分の1未満1メートル以上
指定数量の2分の1以上指定数量未満2メートル以上
タンクの容量板厚
40リットル以下1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの3.2ミリメートル以上
(品名または指定数量を異にする危険物)
(可燃性液体類等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等)
容器等の種類 可燃性固体類等の数量の倍数空地の幅
タンクまたは金属製容器1以上20未満1メートル以上
20以上200未満2メートル以上
200以上3メートル以上
その他の場合1以上20未満1メートル以上
20以上200未満3メートル以上
200以上5メートル以上
(綿花類等の貯蔵および取扱いの技術上の基準等)
            区分   距離
(1)面積が50平方メートル以下の集積単位相互間1メートル以上
(2)面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間2メートル以上
            区分   距離
(1)面積が100平方メートル以下の集積単位相互間1メートル以上
(2)面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間2メートル以上
(3)面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間3メートル以上
(基準の特例)
(劇場等の客席)
(基準の特例)
(キャバレー等の避難通路)
(ディスコ等の避難管理)
(個室型店舗の避難管理)
(百貨店等の避難通路等)
(劇場等の定員)
(避難施設の管理)
(防火設備の管理)
(準用)
(指定催しの指定)
(屋外催しに係る防火管理)
(防火対象物の使用開始の届出等)
(火を使用する設備等の設置の届出等)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
(指定洞(とう)道等の届出)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出等)
(タンクの水張検査等)
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(危険物の追加に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(彦根市手数料条例の一部改正)
(施行期日)
(液体燃料を使用する炉およびかまどの付属設備に関する経過措置)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定可燃物等の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備および避雷設備(以下「炉等」という。)または現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の彦根市火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第17号(新条例第9条の2第2項および第12条第3項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第2条の2第2、第8条第2項および第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条の2第2項ならびに第12条第2項および第3項において準用する場合を含む。)および第19号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項および第8条の2第2項において準用する場合を含む。)ならびに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項および第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号オ、第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項および第13条第4項において準用する場合に限る。)ならびに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置および構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(検討)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(燃料電池発電設備に関する経過措置)
(個室型店舗の避難管理に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第3(第3条、第18条関係)
種類離隔距離(センチメートル)
上方側方前方後方
開放炉使用温度が800度以上のもの250200300200
使用温度が300度以上800度未満のもの150150200150
使用温度が300度未満のもの100100100100
開放炉以外使用温度が800度以上のもの250200300200
使用温度が300度以上800度未満のもの150100200100
使用温度が300度未満のもの1005010050
風呂釜気体燃料不燃以外半密閉式浴室内設置外釜でバーナー取り出し口のないもの入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下のもの)15(注1)1515
内釜入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下のもの)60
浴室外設置外釜でバーナー取り出し口のないもの入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)151515
外釜でバーナー取り出し口のあるもの入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)156015
内釜入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)1560
密閉式入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)2(注1)22
屋外用入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)60151515
不燃半密閉式浴室内設置外釜でバーナー取り出し口のないもの入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下のもの)4.5(注1)4.5
内釜入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下のもの)
浴室外設置外釜でバーナー取り出し口のないもの入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)4.54.5
外釜でバーナー取り出し口のあるもの入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)4.54.5
内釜入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの)
密閉式入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの) 2(注1)2
屋外用入力が21キロワット以下のもの(風呂用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、風呂用バーナーが21キロワット以下のもの) 304.54.5
液体燃料不燃以外入力が39キロワット以下のもの 60151515
不燃入力が39キロワット以下のもの5055
上記に分類されないもの60156015
温風暖房機気体燃料不燃以外または不燃半密閉式または密閉式バーナーが隠蔽されているもの強制対流型入力が19キロワット以下のもの 4.54.5604.5
液体燃料不燃以外半密閉式強制対流型温風を前方向に吹き出すもの入力が26キロワット以下のもの 1001515015
入力が26キロワットを超え70キロワット以下のもの 10015100(注2)15
温風を全周方向に吹き出すもの入力が26キロワット以下のもの 100150150150
強制排気型入力が26キロワット以下のもの 601010010
密閉式強制給排気型入力が26キロワット以下のもの 601010010
不燃半密閉式強制対流型温風を前方向に吹き出すもの入力が70キロワット以下のもの 8055
温風を全周方向に吹き出すもの入力が26キロワット以下のもの 80150150
強制排気型入力が26キロワット以下のもの 5055
密閉式強制給排気型入力が26キロワット以下のもの 5055
上記に分類されないもの1006060(注3)60
厨(ちゅう)房設備気体燃料不燃以外開放式組込型こんろ、組込型グリル付きこんろ、組込型グリドル付きこんろ、キャビネット型こんろ、キャビネット型グリル付きこんろまたはキャビネット型グリドル付きこんろ入力が14キロワット以下のもの 10015(注4)1515(注4)
据置型レンジ入力が21キロワット以下のもの 10015(注4)1515(注4)
不燃開放式組込型こんろ、組込型グリル付きこんろ、組込型グリドル付きこんろ、キャビネット型こんろ、キャビネット型グリル付きこんろまたはキャビネット型グリドル付きこんろ入力が14キロワット以下のもの 8000
据置型レンジ入力が21キロワット以下のもの 8000
固体燃料不燃以外木炭を燃料とするもの炭火焼き器100505050
不燃木炭を燃料とするもの炭火焼き器803030
上記に分類されないもの使用温度が800度以上のもの250200300200
使用温度が300度以上800度未満のもの150100200100
使用温度が300度未満のもの1005010050
ボイラー気体燃料不燃以外開放式フードを付けない場合入力が7キロワット以下のもの 404.54.54.5
フードを付ける場合入力が7キロワット以下のもの 154.54.54.5
半密閉式入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 151515
入力が12キロワット以下のもの 4.54.54.5
密閉式入力が42キロワット以下のもの 4.54.54.54.5
屋外用フードを付けない場合入力が42キロワット以下のもの 60151515
フードを付ける場合入力が42キロワット以下のもの 15151515
不燃開放式フードを付けない場合入力が7キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が7キロワット以下のもの 104.54.5
半密閉式入力が42キロワット以下のもの 4.54.5
密閉式入力が42キロワット以下のもの 4.54.54.5
屋外用フードを付けない場合入力が42キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が42キロワット以下のもの 104.54.5
液体燃料不燃以外入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 60151515
入力が12キロワット以下のもの 404.5154.5
不燃入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 5055
入力が12キロワット以下のもの 201.51.5
上記に分類されないもの入力が23キロワットを超えるもの 1204515045
入力が23キロワット以下のもの 1203010030
ストーブ気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出しているもの壁掛け型またはつり下げ型入力が7キロワット以下のもの30601004.5
半密閉式または密閉式バーナーが隠蔽されているもの自然対流型入力が19キロワット以下のもの604.54.5(注5)4.5
不燃開放式バーナーが露出しているもの壁掛け型またはつり下げ型入力が7キロワット以下のもの1515804.5
半密閉式または密閉式バーナーが隠蔽されているもの自然対流型入力が19キロワット以下のもの604.54.5(注5)4.5
液体燃料不燃以外半密閉式自然対流型機器の全周から熱を放散するもの入力が39キロワット以下のもの150100100100
機器の上方または前方に熱を放散するもの入力が39キロワット以下のもの1501510015
不燃半密閉式自然対流型機器の全周から熱を放散するもの入力が39キロワット以下のもの120100100
機器の上方または前方に熱を放散するもの入力が39キロワット以下のもの12055
上記に分類されないもの150100150100
乾燥設備気体燃料不燃以外開放式衣類乾燥機入力が5.8キロワット以下のもの154.54.54.5
不燃開放式衣類乾燥機入力が5.8キロワット以下のもの154.54.5
上記に分類されないもの内部容積が1立方メートル以上のもの1005010050
内部容積が1立方メートル未満のもの 50305030
簡易湯沸設備気体燃料不燃以外開放式常圧貯蔵型フードを付けない場合入力が7キロワット以下のもの 404.54.54.5
フードを付ける場合入力が7キロワット以下のもの 154.54.54.5
瞬間型フードを付けない場合入力が12キロワット以下のもの 404.54.54.5
フードを付ける場合入力が12キロワット以下のもの 154.54.54.5
半密閉式入力が12キロワット以下のもの 4.54.54.5
密閉式常圧貯蔵型入力が12キロワット以下のもの 4.54.54.54.5
瞬間型調理台型入力が12キロワット以下のもの 00
壁掛け型または据置型入力が12キロワット以下のもの 4.54.54.54.5
屋外用フードを付けない場合入力が12キロワット以下のもの 60151515
フードを付ける場合入力が12キロワット以下のもの 15151515
不燃開放式常圧貯蔵型フードを付けない場合入力が7キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が7キロワット以下のもの 104.54.5
瞬間型フードを付けない場合入力が12キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が12キロワット以下のもの 104.54.5
半密閉式入力が12キロワット以下のもの 4.54.5
密閉式常圧貯蔵型入力が12キロワット以下のもの 4.54.54.5
瞬間型調理台型入力が12キロワット以下のもの 00
壁掛け型または据置型入力が12キロワット以下のもの 4.54.54.5
屋外用フードを付けない場合入力が12キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が12キロワット以下のもの 104.54.5
液体燃料不燃以外入力が12キロワット以下のもの 404.5154.5
不燃入力が12キロワット以下のもの 201.51.5
給湯湯沸設備気体燃料不燃以外半密閉式常圧貯蔵型入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 151515
瞬間型入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 151515
密閉式常圧貯蔵型入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 4.54.54.54.5
瞬間型調理台型入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 00
壁掛け型または据置型入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 4.54.54.54.5
屋外用常圧貯蔵型フードを付けない場合入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 60151515
フードを付ける場合入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 15151515
瞬間型フードを付けない場合入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 60151515
フードを付ける場合入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 15151515
不燃半密閉式常圧貯蔵型入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 4.54.5
瞬間型入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 4.54.5
密閉式常圧貯蔵型入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 4.54.54.5
瞬間型調理台型入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 00
壁掛け型または据置型入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 4.54.54.5
屋外用常圧貯蔵型フードを付けない場合入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が12キロワットを超え42キロワット以下のもの 104.54.5
瞬間型フードを付けない場合入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 304.54.5
フードを付ける場合入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 104.54.5
液体燃料不燃以外入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 60151515
不燃入力が12キロワットを超え70キロワット以下のもの 5055
上記に分類されないもの60156015
移動式ストーブ気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出しているもの前方放射型入力が7キロワット以下のもの 100301004.5
全周放射型 入力が7キロワット以下のもの100100100100
バーナーが隠蔽されているもの自然対流型入力が7キロワット以下のもの 1004.54.5(注5)4.5
強制対流型入力が7キロワット以下のもの 4.54.5604.5
不燃開放式バーナーが露出しているもの前方放射型入力が7キロワット以下のもの 8015804.5
全周放射型入力が7キロワット以下のもの 80808080
バーナーが隠蔽されているもの自然対流型入力が7キロワット以下のもの 804.54.5(注5)4.5
強制対流型入力が7キロワット以下のもの 4.54.5604.5
液体燃料不燃以外開放式放射型入力が7キロワット以下のもの1005010020
自然対流型入力が7キロワットを超え12キロワット以下のもの150100100100
入力が7キロワット以下のもの100505050
強制対流型温風を前方向に吹き出すもの入力が12キロワット以下のもの1001510015
温風を全周方向に吹き出すもの入力が7キロワットを超え12キロワット以下のもの100150150150
入力が7キロワット以下のもの100100100100
不燃開放式放射型入力が7キロワット以下のもの80305
自然対流型入力が7キロワットを超え12キロワット以下のもの120100100
入力が7キロワット以下のもの803030
強制対流型温風を前方向に吹き出すもの入力が12キロワット以下のもの8055
温風を全周方向に吹き出すもの入力が7キロワットを超え12キロワット以下のもの80150150
入力が7キロワット以下のもの80100100
固体燃料10050(注6)50(注6)50(注6)
調理用器具気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出しているもの1口の卓上型こんろ入力が5.8キロワット以下のもの100151515
2口以上の卓上型こんろ、卓上型グリル付きこんろまたは卓上型グリドル付きこんろ入力が14キロワット以下のもの10015(注7)1515(注7)
バーナーが隠蔽されているもの加熱部が開放されているもの卓上型グリル入力が7キロワット以下のもの100151515
加熱部が隠蔽されているもの卓上型オーブンまたは卓上型グリル(フードを付けない場合に限る。)入力が7キロワット以下のもの504.54.54.5
卓上型オーブンまたは卓上型グリル(フードを付ける場合に限る。)入力が7キロワット以下のもの154.54.54.5
炊飯容量4リットル以下の炊飯器入力が4.7キロワット以下のもの30101010
内容積10リットル以下の圧力調理器30101010
不燃開放式バーナーが露出しているもの1口の卓上型こんろ入力が5.8キロワット以下のもの8000
2口以上の卓上型こんろ、卓上型グリル付きこんろまたは卓上型グリドル付きこんろ入力が14キロワット以下のもの8000
バーナーが隠蔽されているもの加熱部が開放されているもの卓上型グリル入力が7キロワット以下のもの8000
加熱部が隠蔽されているもの卓上型オーブンまたは卓上型グリル(フードを付けない場合に限る。)入力が7キロワット以下のもの304.54.5
卓上型オーブンまたは卓上型グリル(フードを付ける場合に限る。)入力が7キロワット以下のもの104.54.5
炊飯容量4リットル以下の炊飯器入力が4.7キロワット以下のもの154.54.5
内容積10リットル以下の圧力調理器154.54.5
移動式こんろ液体燃料不燃以外入力が6キロワット以下のもの100151515
不燃入力が6キロワット以下のもの8000
固体燃料100303030
電気温風機電気不燃以外入力が2キロワット以下のもの4.5(注8)4.5(注8)4.5(注8)4.5(注8)
不燃入力が2キロワット以下のもの0(注8)0(注8)-(注8)0(注8)
電気調理用機器電気不燃以外電気こんろ、電気レンジまたは電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)こんろ部分の全部または一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの入力が4.8キロワット以下で、1口当たりの入力が2キロワットを超え3キロワット以下のもの100222
20(注9)20(注9)
10(注10)10(注10)
入力が4.8キロワット以下で、1口当たりの入力が1キロワットを超え2キロワット以下のもの100222
15(注9)15(注9)
10(注10)10(注10)
入力が4.8キロワット以下で、1口当たりの入力が1キロワット以下のもの100222
10(注9) (注10)10(注9) (注10)
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの入力が5.8キロワット以下で、1口当たりの入力が3.3キロワット以下のもの100222
10(注10)10(注10)
不燃電気こんろ、電気レンジまたは電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)こんろ部分の全部または一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの入力が4.8キロワット以下で、1口当たりの入力が3キロワット以下のもの8000
0(注9) (注10)0(注9) (注10)
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの入力が5.8キロワット以下で、1口当たりの入力が3.3キロワット以下のもの8000
0(注10)0(注10)
電気天火電気不燃以外入力が2キロワット以下のもの104.5(注11)4.5(注11)4.5(注11)
不燃入力が2キロワット以下のもの104.5(注11)4.5(注11)
電子レンジ電気不燃以外電熱装置を有するもの入力が2キロワット以下のもの104.5(注11)4.5(注11)4.5(注11)
不燃電熱装置を有するもの入力が2キロワット以下のもの104.5(注11)4.5(注11)
電気ストーブ(壁取付式および天井取付式のものを除く。)電気不燃以外前方放射型入力が2キロワット以下のもの100301004.5
全周放射型入力が2キロワット以下のもの100100100100
自然対流型入力が2キロワット以下のもの1004.54.54.5
不燃前方放射型入力が2キロワット以下のもの80154.5
全周放射型入力が2キロワット以下のもの808080
自然対流型入力が2キロワット以下のもの8000
電気乾燥器電気不燃以外食器乾燥器入力が1キロワット以下のもの4.54.54.54.5
不燃食器乾燥器入力が1キロワット以下のもの000
電気乾燥機電気不燃以外衣類乾燥機、食器乾燥機または食器洗い乾燥機入力が3キロワット以下のもの4.54.54.54.5
不燃衣類乾燥機、食器乾燥機または食器洗い乾燥機入力が3キロワット以下のもの4.5(注12)0(注13)-(注13)0(注13)
電気温水器電気不燃以外温度過昇防止装置を有するもの入力が10キロワット以下のもの4.5000
不燃温度過昇防止装置を有するもの入力が10キロワット以下のもの000
備考 
別表第8(第33条、第34条、第34条の2、第46条関係)
品名数量
綿花類200キログラム
木毛およびかんなくず400
ぼろおよび紙くず1,000
糸類1,000
わら類1,000
再生資源燃料1,000
可燃性固体類3,000
石炭・木炭類10,000
可燃性液体類2立方メートル
木材加工品および木くず10
合成樹脂類発泡させたもの20
その他のもの3,000キログラム
備考