○防火対象物の点検基準および報告書の様式
(平成15年2月5日告示第11号)
改正
平成17年12月14日告示第202号
令和元年11月29日告示第120号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定により防火対象物の点検基準および報告書の様式を次のとおり指定する。
1
規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく基準を次のとおりとする。
(1)
彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)第3章第1節に規定する火を使用する設備等のうち、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付き暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘りごたつおよびいろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備ならびに放電加工機の位置および管理が適正であること。
(2)
条例第3章第2節に規定する火を使用する器具等の取扱いが適正であること。
(3)
条例第23条に規定する喫煙等の制限が遵守されていること。
(4)
条例第26条に規定するがん具用煙火の制限が遵守されていること。
(5)
条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いが適正であること。
(6)
条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵および取扱いが適正であること。
2
規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、前項の内容を点検した結果の報告書は別記様式(その6)から(その8)までとする。
付 則(平成17年12月14日告示第202号)
この告示は、平成17年12月14日から施行し、改正後の防火対象物の点検基準および報告書の様式の規定は、平成17年12月1日から適用する。
付 則(令和元年11月29日告示第120号)
1
この告示は、令和元年11月29日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式
(その6)
[別紙参照]
別記様式
(その7)
[別紙参照]
別記様式
(その8)
[別紙参照]