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○彦根市火災調査規程
彦根市火災原因調査規程(昭和24年彦根市規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災報告要領」という。)の定めるところによる。
(3) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質およびこれに関連する現象について、科学技術的手法により必要な試験および実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(調査の区分)
(調査責任)
(調査態勢の確立)
(主任火災調査員の指定)
(実務指導等)
(調査の実施)
(消防庁長官への要請)
(調査員等の心得)
(調査の原則)
(火災現場の見分)
(現場保存)
(死者が生じている場合の扱い)
(質問)
(照会)
(法第32条第1項の規定による資料提出命令および報告の徴収)
(法第34条第1項の規定による資料提出命令および報告の徴収)
(資料等および物件等の返還)
(鑑定等)
(立証のための調査等)
(原因の判定)
(調査結果の報告)
(火災損害調査)
(り災証明)
(火災調査書類の公開)
(書類の保存)
(震災時の火災の調査等)
(補則)
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