○彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付要綱
(平成18年4月1日告示第71号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
平成19年10月29日告示第207号
平成23年3月31日告示第48号
平成24年6月26日告示第140号
平成25年10月3日告示第214号
平成26年7月31日告示第184号
平成27年3月31日告示第68号
平成28年4月1日告示第100号
平成28年4月1日告示第117号
平成28年10月19日告示第252号
平成29年8月24日告示第202号
平成29年12月28日告示第262号
令和2年3月23日告示第39号
令和3年4月1日告示第160号
令和4年4月1日告示第149号
令和5年9月1日告示第211号
令和7年5月1日告示第126号
(趣旨)
(交付対象者)
(対象講座)
(交付額等)
(対象講座指定前の事前相談の実施)
(対象講座の指定)
(交付申請)
(追加交付)
(交付決定等)
(補助金の返還)
(その他)
(施行期日等)
(経過措置)
3 令和3年1月から同年7月までの間に第5条の規定による対象講座の指定の申請および第6条の規定による彦根市自立支援教育訓練補助金の交付の申請を行う場合において、当該申請を行う母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得について地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。