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○彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(趣旨)
(定義)
(改正条例付則第7項の規則で定める職員)
(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)
(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
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