○彦根市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成18年3月31日規則第29号)
改正
平成19年12月26日規則第85号
平成21年9月1日規則第37号
平成24年5月17日規則第24号
平成28年4月1日規則第22号
平成31年3月19日規則第4号
令和3年12月1日規則第78号
令和6年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項および第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2
法第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第2条の2
法第78条の2の2第1項ただし書および第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項および第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(変更の届出等)
第3条
法第78条の5各項および第115条の15各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項および第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2
法第78条の2の2第5項および第115条の12の2第5項の規定による届出は、施行規則第131条の11の10第2項および第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書および第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(指定の辞退)
第4条
法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定更新の申請)
第5条
第2条の規定は、法第78条の12および第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(事業所情報の提供)
第6条
市長は、第2条の規定による指定の申請、第3条の規定による変更等の届出、第4条の規定による指定の辞退または前条の規定による指定の更新の申請の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称および所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3)
指定または指定の更新の年月日および指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(7)
管理者の氏名、生年月日および住所
(8)
サービスの種類
(公示)
第7条
法第78条の11および第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14および第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条
この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2
市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
付 則(平成19年12月26日規則第85号)
この規則は、平成19年1月15日から施行する。
付 則(平成21年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
付 則(平成24年5月17日規則第24号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第22号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年3月19日規則第4号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の彦根市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第2条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則および第3条の規定による改正後の彦根市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
3
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。